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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続についての質問です。)

法定相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 先妻の子に法定相続分はありますか?被相続人の兄弟に法定相続分はありますか?
  • 被相続人(妻)の配偶者(夫)の先妻に子供が3人います。被相続人と配偶者の間に子供はいません。被相続人は4人兄弟です。
  • 被相続人の夫は、被相続人より10年前に他界し、先妻の子供3人と被相続人の4人で相続しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • roroko
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回答No.1

今晩は。 先妻さんのお子様と後妻さんとの間に養子縁組はしてありますか? 後妻さんになった時に、お子さんが小さかったりすると、養子縁組をしている場合があります。 その場合は、先妻さんの子供にも相続権があります。 もし、養子縁組がなされていなければ、後妻さんのご兄弟が3分の1づつ相続することになります。 ご参考までに

zhy_a
質問者

お礼

ありがとうございます。 養子縁組の有無がキーポイントになるのですね。 後妻さんになった当時で、お子さんの年齢は40歳すぎ(長男)でした。 その兄弟姉妹(先妻のお子さん)も、似通ったお年のご様子ですので、 後妻さんになられた時点では養子縁組されていないのが自然では?と思うのです・・・。 でも、今の状態(養子関係の有無)は分かりませんので、調べます。 あとから養子縁組なさった可能性もありますよね。 良くも悪くも、相続を視野に入れて。 良心的に、(先妻のお子さんが)「○○の事情があって私が承継するのが筋だから、余計な揉め事が起こらないようにしておきましょう」 とお考えになって、適切な親族関係を法的にもお作りになったかも知れません。 また、よからぬ下心を持って、認知症の症状が時折発現することを良いことに、 よく分からないまま養子縁組の書類にサインさせて勝手に届けているかも知れません。 調べたら、養子縁組の手続ってカンタンなのですね。 たやすく偽造できそうでした。 いずれにしてもキーは養子縁組の有無と思えましたので、すぐに調べます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先妻の子(緑文字)に法定相続分はありますか… 養子縁組をしていない限り、ありません。 >被相続人の兄弟(青文字)に法定相続分はありますか… 親がいなければ兄弟です。 >3分の1ずつだと思うのです… はい。 >それぞれに子がいるため、代襲相続できる… はい。 http://minami-s.jp/page008.html

zhy_a
質問者

お礼

>養子縁組をしていない限り、ありません。 そうですよね。ありがとうございます。 >親がいなければ兄弟です。 被相続人の親はさらに以前に他界されています。 存命は、被相続人の兄弟姉妹(または兄弟姉妹の子)です。 ありがとうございました。

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