法定相続と遺留分について
法廷相続と遺留分について教えて下さい
父、母(父の配偶者) 子2人です。
次男である私は
父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。
先日、兄と相続について話す機会がありました。
私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を
相続するものだと思っていたのですが、
兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。
この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、
早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが
勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。
私ども(父、母、私)の考えは
父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。
兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。
兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。
ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。
兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合
結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず
兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています
そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが
法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4
遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8
この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか?
また母が他界してしまっていた場合
法廷相続 それぞれ子が1/2
遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか?
また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが
そんな危険なことはできません。
遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。
宜しくお願いします。
お礼
早急な回答ありがとうございました。 はい、相続税に関しての法定相続人について、お尋ねしています。 <他の相続人の相続分をゼロにするという効果が生じるだけであり> ということで、5名ということですね。 良くわかりました。 ありがとうございました。