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法定相続人の範囲について教えてください。
法定相続人の範囲について教えてください。 推理小説を読んでいてふと思ったのですが、 Aという人がいるとします。 配偶者・子供・孫・ひ孫・両親・祖父母 兄弟姉妹すべてAより先に亡くなっていて、 その後、Aも亡くなったとします。 Aから見て、おじ・おば等、第3順位以外の親族が存命している場合 Aの遺産は誰が相続するのでしょうか?
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こんにちは 相続人には系統が2つあり 1つは配偶者 もう一つは、血族です 血族は、 第一順位が 子 第二順位が 親 第三順位が 兄弟になります また、血族には代襲相続という制度があり、 相続人が死亡していれば、その子が相続人となります なので、血族による相続は 1.子がいれば、子。(子が死亡しているが、その子に子(孫)がいれば、その子の子(孫)・・・以下続く) 2.子(孫、さらに孫の子・・・)がいなければ、親。 3.子(・・・)も親もいない/死亡していれば、兄弟 兄弟もいなければ、兄弟の子(兄弟の子が死亡していても、そこからは代襲はされない) となります 以上が相続人ですが、相続人が一人もいなければすれば、 (相続人の不存在が確定 と言う) 次には、特別縁故者(内縁の妻や、特に療養に尽くしたものなど)に 財産は分与されます 特別縁故者すらも居ない場合は、国庫に収められます (ただし、その財産が不動産であって、その不動産に共有者がいれば、 共有者のものとなる) 参考になれば幸いです
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
代襲相続と言い、 1.相続人の子、孫、ひまご、やしゃご、と続きます。 2.被相続人の兄弟姉妹の子、ただし甥、姪までです。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 では、従兄弟やおじ、おばは相続をする権利がないということでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます! では、従兄弟や、おじ・おばは相続をする権利がないということでよろしいでしょうか?