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法定相続人について
法定相続人はだれになるのか教えてください。 去年の8月にA氏が亡くなり相続が発生しました。 A氏には妻子がいましたが離婚しています。 この場合子供に相続権があると思いますがもし子供が相続放棄した場合の相続人は誰になるのでしょうか? A氏には健在の両親と兄弟がいます。
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noname#20836
回答No.2
1.現在の配偶者は常に相続人となりますが、離婚した場合は他人ですから相続人とはなりません。 2.第1順位の相続人は「子」などの直系卑属です。 子の全員が相続放棄した場合には、この順位の相続人がいないこととなります。 3.第2順位の相続人は「親」などの直系尊属です。 親の全員が相続放棄場合には、この順位の相続人がいないこととなります。 4.第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。 兄弟姉妹の全員も相続放棄した場合は、「相続人がいない」こととなります。 5.相続人がいない場合、相続財産・相続債務は清算され、財産が残った場合には国庫に入るなどの処理が行われます。
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- conan13
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回答No.3
簡単な説明文ですが、 被相続人の子が相続放棄した場合、父母が全額相続権を 得ます。
質問者
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ありがとうございました。大変参考になりました。
- tutumi2000
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回答No.1
その事例で子が相続放棄をした場合、両親が法定相続人になります。離婚した妻は他人なので関係ありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
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