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法定相続人
独身者の法定相続人について聞きたいです 独身兄弟のうち誰かが亡くなった場合、親が独身の子供の財産相続する権利あり 親がすでに亡くなっている場合、兄弟が財産相続する権利あり これは合っていますか? 独身兄弟の財産は親兄弟全員が死んだらいとこ、またはいとこの子供にやがていってしまう これは親が言っていることなんですが親が自分より先に亡くなるはずだと思っている独身の私には理解できないのですが 法定相続人を調べてみると独身者から見て 曾祖父、曾祖母、祖父、祖母、父親、母親、兄弟、姉妹、甥、姪 この関係の人達しか法定相続人になれないはずなのでいとこは法定相続人ではありません 親より独身の子供が先に亡くなり親が子供の財産を相続した 子供には兄弟がすでにいないから自分(親)が死んだら自分の兄弟、またはその子供の甥や姪に自分の財産と子供の財産が渡ってしまう 兄弟とは仲が悪いから困る 親はこの可能性の心配してるだけなんでしょうか? 最後に残っていた独身兄弟が亡くなった時に 配偶者や子供がいなければ法定相続人なし で財産は国庫に戻る というのも合っていますか? ごちゃごちゃの長文ですみません 独身兄弟が全員亡くなった時にいとこに財産は渡らないで国庫に返されるのかどうか知りたいだけなんです 遺言書で何かしら意思を示すことがない場合でのことなので 詳しい方、専門家の方 いらしたらお願いします
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- f272
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#1です。 特別縁故者とは 被相続人と生計を同じくしていた者 被相続人の療養看護に努めた者 その他被相続人と特別の縁故があった者 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/ たとえば内縁の妻は相続人ではありませんが,特別縁故者にはなれます。 他にも,いとこが介護をしてあげていたなんていう状況であればいとこも特別縁故者になれます。他には,遺言はなかったけれども遺産を譲ると周りに公言されていた人とか。
- takuranke
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>独身兄弟が全員亡くなった時にいとこに財産は渡らないで国庫に返されるのかどうか知りたいだけなんです 亡くなった当人から見ていとこにあたる人には相続権はないです。 ただし、このいとこが特別縁故者で相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内に管轄家庭裁判所へ申し立てをすることで、一部または全部が受け取れる場合があります(一切受け取れないこともあります)。
お礼
ありがとうございました
- f272
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いろいろと書いているが、すべてあなたの考えでよい。 ただ、一つ付け加えると、最後に書いてある法定相続人がいない場合ですが、特別縁故者がいれば国庫に入る前に財産分与がなされることがあります。裁判所の判断次第ですが。
お礼
ありがとうございます
補足
特別縁故者とは? どういう関係の方か分からないです…
お礼
ご丁寧な回答 ありがとうございました