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どこまでが法定相続人なのでしょうか?
例えば父が亡くなった場合、母と私(子供は私ひとり)が 法定相続人という事になるかと思うのですが、 妻である母に兄弟がいる場合、彼ら(叔父や叔母)も法定相続人として 相続権が発生するのでしょうか? ご存じの方、いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
なりませんよ。 (あなたは存命中が前提ですと) 父親が死んだ場合、母2分の1、あなた2分の1です。 母親が既に死んでいた場合は、あなたがすべて相続します。 この2種類しかありません。ちなみに借金も相続します。 あなたが結婚していて配偶者がいても子供がいても関係ありません。 そして父親が死んだ場合、どんな場合を想定しても(例えば母親もあなたも死んでて、子供も配偶者も誰もいないし、父親の身寄りも一切いないとしても)母親のほうの親兄弟等には発生しません。
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- buck
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回答No.3
相続が発生(質問者さんのお父様が亡くなった)した時点で、子である質問者さんが、存命中であれば法定相続人はお母上と質問者さんだけです。 もし、質問者さんが死亡していれば、お父様の両親あるいは兄弟姉妹が相続することはあり得ます。 ただし、ご質問にあるお母様の兄弟が、お父様の法定相続人なることは、養子縁組でもしていない限りあり得ません。
質問者
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 No.2の回答者様同様、大変わかりやすい内容ですね。 ありがとうございました。
- ozunu
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回答No.1
配偶者と直系卑属が第一位の法定相続人です。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir/index.html
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 上記のサイト、大変参考になりました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 ご回答、大変わかりやすくよく理解できました。 ありがとうございました。