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離婚後の法定相続人・扶助義務について

夫A、妻B。 子供X,Yは結婚して、新戸籍になっている。 Aの兄弟はA1。 Bの兄弟はB1、B2。 ABが離婚後、AおよびBそれぞれの法定相続人(相続分も)や扶助義務人は、どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hide6444
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回答No.2

ABが離婚後、AおよびBそれぞれの法定相続人(相続分も)や扶助義務人は AでもBでも、XとYですね。子供が居る限り兄弟が法定相続人になる事はありません。 XもしくはYが先に死んでも子供が居れば子供が代襲相続することになります

その他の回答 (1)

  • aokii
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回答No.1

子供X,Yと子供X,Yの子供。扶助義務人は子供X,Y。

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