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法定相続人は誰になりますか?

先日、叔父A(80歳)が亡なりました。叔父名義の投資信託(100万)があり解約する事になりました。 銀行に相続届けを出すにあたり、相続人が誰になるのか解りません。ご教授宜しくおねがいします。 叔父Aは妻Bがおり子供はおりません、また両親、祖父母のすでに死亡しております。 叔父Aは7人兄弟で、C,D,F,Gは亡くなっており、E,Hが存命です。 この場合、法廷相続人は妻B,兄弟E,Hで良いのでしょうか?

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回答No.3

被相続人(A)には配偶者はいるが子がいなく、両親も既に死亡している。兄弟姉妹はいる。 配偶者4分の3、残り4分の1を兄弟で均等割りとなりますので、今般のケースの法定相続割合は以下のとおりです。 B=4分の3 C=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) D=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) E=24分の1 F=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) G=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) H=24分の1 先に亡くなっている兄弟姉妹の子が相続人になることを「代襲相続」と言います。兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(貴方にとって甥・姪まで)です。 「法定相続人とは」とネットで検索すると多数の解説ページがヒットします。比較的スタンダードな例なので見つけやすいと思います。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

妻Bと兄弟E,Hと兄弟C,D,F,Gそれぞれの子(全員)が相続人になります。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.2
  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.1

妻Bでしょう。(100% ) 放棄すれば 兄弟E,H に行きますが

ymasa
質問者

補足

早速ありがとうございます。法廷相続人は一人(妻B)だけということで良いのでしょうか?また遺産相続の場合は誰にその権利があるのですか? 何度も申し訳ありませんが教えてください