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法定相続人は誰になりますか?
先日、叔父A(80歳)が亡なりました。叔父名義の投資信託(100万)があり解約する事になりました。 銀行に相続届けを出すにあたり、相続人が誰になるのか解りません。ご教授宜しくおねがいします。 叔父Aは妻Bがおり子供はおりません、また両親、祖父母のすでに死亡しております。 叔父Aは7人兄弟で、C,D,F,Gは亡くなっており、E,Hが存命です。 この場合、法廷相続人は妻B,兄弟E,Hで良いのでしょうか?
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被相続人(A)には配偶者はいるが子がいなく、両親も既に死亡している。兄弟姉妹はいる。 配偶者4分の3、残り4分の1を兄弟で均等割りとなりますので、今般のケースの法定相続割合は以下のとおりです。 B=4分の3 C=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) D=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) E=24分の1 F=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) G=24分の1(既に死亡しているため子が代わって相続) H=24分の1 先に亡くなっている兄弟姉妹の子が相続人になることを「代襲相続」と言います。兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(貴方にとって甥・姪まで)です。 「法定相続人とは」とネットで検索すると多数の解説ページがヒットします。比較的スタンダードな例なので見つけやすいと思います。
補足
早速ありがとうございます。法廷相続人は一人(妻B)だけということで良いのでしょうか?また遺産相続の場合は誰にその権利があるのですか? 何度も申し訳ありませんが教えてください