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国保税を全納後の転出
現在、国保に加入していまして、本年度の国保の納税通知が来た際に全納したのですが、このたび10月より転出することになりました。この場合は「他の市町村へ転出すると国民健康保険の資格を喪失して、転出先で国民健康保険取得になります。」とありましたが、全納している場合はどのようになるのでしょうか?各市町村で保険税率が違うと聞いたのですが・・・。また新たに納めなければいけないのでしょうか?またその場合は現在住んでる町で納めた国保税は転出後の分は戻ってくるのでしょうか?よろしくお願いします。
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・今の市町村を転出する時に、国民健康保険の脱退手続きをします 払いすぎた保険料の還付に関しては、別途必要書類に記載して提出します その後、指定口座に半年分(10月~翌3月分)の保険料が振り込まれます
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- QES
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回答No.1
国民健康保険税は月割り課税です。 10月に転出の場合は9月分までとなり、全納している場合は残りの半年分が還付されます。 一方新しい市で国保に加入した場合、10月分から課税されます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
その場合は、確定申告の際に申告をし還付されるのでしょうか?
お礼
大変ためになりました。ありがとうございました。