- ベストアンサー
国保への切り替えについて
- フリーランスで働くために社会保険を任意継続していた私ですが、1年が経ち安くなるため国民健康保険(国保)への切り替えを考えています。
- しかし、協会けんぽからの納付書によると、4月15日までに納付しないと任意継続被保険者の資格が喪失してしまいます。
- そのため、スケジュールに従って未納付→喪失→国保切り替えをすることになるのですが、その間に医療を必要とした場合はどうなるのでしょうか?また、国保の保険料支払いはいつから行われるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)この場合、12日~月末まで無保険ということになるのでしょうか。 万一、この間に医者にかかった場合はどうなりますか? 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから4月24日までに国民健康保険の手続きをすれば4月11日に遡って資格取得になるはずです。 またその間に掛かった医療費は一旦全額払って、後で還付してもらうことになります。 国民健康保険の加入手続きに行ったときに、窓口で医療費の領収書を持っていって還付をしたい旨を伝えれば教えてくれると思います。 それから国民健康保険の手続きには被保険者資格喪失通知書が必要です、ですから所轄の社会保険事務所に被保険者資格喪失通知書を月末とはいわず早めに送ってくれるよう頼んでください、あるいは納付期限が切れた後なら社会保険事務所に納付書を持って直接行けばすぐに被保険者資格喪失通知書を発行してくれるはずです。 >(2)国保の保険料支払いは、4月分からということでよいのでしょうか。保険料が決定するのは住民税が決まる6月頃と聞いたのですが、支払いはいつからでしょうか? そうですね、国民健康保険の保険料は前年の所得を基本としていますので、確定申告が終わって(3月)からでないと所得が確定しませんし、その後に事務処理の時間があるのでどうしても金額の決定は5月頃になります。 支払いについては自治体によって異なります。 決定するのが5月頃なので6月から支払開始の自治体が多いようですが、4月と5月に暫定の金額を支払って金額が決定した段階でそれを清算するという自治体もあるようです。
お礼
早速の詳細にわたるご回答、ありがとうございました。 知りたかったことを全部教えていただいた感じです! 本当に助かりました。