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国保税の限度額って
国民健康保険税についてお尋ねいたします。 国民健康保険で限度額53万円(市町村によって違うのでしょうか?)というのがありますが、これは個人の限度額なのでしょうか、それとも世帯の合計の限度額なのでしょうか。 例えば、お互いに扶養関係にない、別々に生活している家族3人がそれぞれ国保税を年間20万円程度ずつ払っている場合、もし、同居して一つの世帯として国保税を納める場合、1世帯での課税限度額が53万円となって、一人当たり17~8万円程度ずつで済むということでしょうか。それともお互いに扶養関係にない場合は同一世帯になろうが、独立して世帯を持とうが、納税額に変わりはない(同居しても世帯全体の納税額は60万円程度になる)ということでしょうか。 ご存じの方、よろしくお願いいたします。
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No.2です 公的年金の場合、例えば東京都ですと 年金収入が330万円以下は120万円(最低控除額)が控除されるので、年金受給額が120万円以下だと所得額は0円で非課税になります。 不動産所得(地代や家賃など)・事業所得は (総収入金額)-(必要経費)で計算しますので年金に比べて控除額がないため所得金額に差が出てきます。 国保保険料の所得割は所得に応じて、なので収入額が同じでも、 所得は種類に応じて計算方法(控除など)が異なりますので必ずしも同じ所得になるとは限りません。 介護保険料はお住まいの市町村により変わりますが、基本的には 65歳以上の第一号被保険者は老齢年金受給者なら年金から天引きされる特別徴収になります。 年金額が介護保険料より少ない場合は、納付書又は口座振替の普通徴収。 介護保険料算定の方法は、 1.生活保護受給者・老齢福祉年金受給者・・・基準額×0.5 2.本人と世帯員が市民税非課税(合計所得金額+課税年金収入額80万円以下)・・・基準額×0.5 3.本人と世帯員が市民税非課税(第2段階以外の人)・・・基準額×0.75 4.本人が市民税非課税・世帯員が市民税課税・・・基準額×1.00 5.本人課税で合計所得金額 200万円未満・・・基準額×1.25 6.本人課税で合計所得金額 200万円以上・・・基準額×1.50 基準額(月額)=市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分 ÷市の65歳以上の人(第1号被保険者)の数÷12ヶ月 40歳から65歳までの介護保険2号被保険者は 保険料は所得に応じて、高くなったり、低くなったりします。 国保被保険者の場合、自治体により計算方法が異なります。 国民健康保険料と同じ計算で介護保険料率(自治体により違います)を掛けて計算するなどがあります。
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- ChaoPraya
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国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、 1.所得割(所得に応じて) 2.資産割(固定資産税額に応じて) 3.均等割(被保険者数に応じて) 4.平等割(1世帯につき) の組み合わせで決定します。 1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市のように平等割がないこともあります。 保険料は1世帯でいくらになり、世帯あたり限度額が上限になります。 5人家族なら5で割れば一人当たりとしては計算できますが、 それぞれ所得額が違いますので、所得による比例按分をしなければ不平が出ると思います。 限度額は市町村により、53万円、56万円、57万円とありますので住所地の市役所に確認ください。
お礼
お礼が遅くなり失礼いたしました。 詳しいご説明ありがとうございました。 専門家でいらっしゃるということで、もしお時間がありましたらもう一つ教えていただきたいのですが。 母、私、弟の3人世帯ですが、弟は国保不加入、母と私の二人が保険料を納めています。弟もちゃんと加入してくれたら負担額が少しでも安くなるんじゃないかと、最初の質問はそういう愚痴からの質問でした。(;^_^;)もう一つは、それとはまた少し違うんですが。。。 確定申告のため、もちろん按分はしてもらっているのですが、年収は母のほうが100万近く上なのに、なぜか私の按分額が非常に高く、私が30万ぐらいで、母が12万ぐらい。私の分は介護保険料が含まれているので6万ぐらい上乗せされているようですが、母は別に納めている介護保険料を足しても18万円程度。高齢者の保険料はかなり控除されるということでしょうか。市町村のHPの計算方法を見ると、介護保険料を含むか含まないかぐらいで、ほかに年齢による違いとかはないみたいですが。ちなみに、母の収入は年金と賃貸駐車場の収入です。私は事業収入です。いつも不思議に思うので、いつか市役所で聞こうと思っていたのですが、この時期は申告でばたばたして市役所も時間が惜しくてとんぼ帰りになってしまうので、ついつい聞きそびれていて……。もしよろしかったらお教えいただければ幸いです。
- kinchan21
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限度額は世帯の限度額です。 >例えば、お互いに扶養関係にない、別々に生活している家族3人がそれぞれ国保税を年間20万円程度ずつ払っている場合、もし、同居して一つの世帯として国保税を納める場合、1世帯での課税限度額が53万円となって、一人当たり17~8万円程度ずつで済むということでしょうか。 そういうことになります。
お礼
早くにご回答いただいていたのに、お礼が遅くなり、済みませんでした。 ズバリと明快なご回答で、一気にすっきりいたしました。 ありがとうございました。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。何年もの疑問が一気に晴れました。 年金収入は最低でも120万円控除されてから国保等の計算がなされるんですね。 私は、給与所得だった時代に比べると、収入はさほど変わらないのに、所得税も、国保税も、市県民税もめちゃくちゃ高いなあと納得いかない日々を送っていたんですが、経費が少なかったからなんですね。これからはもうちょっとこまめに領収証をもらうようにしようと思います。 介護保険料の算定も、いろいろ勉強になりました。 疑問が晴れてすっきりして、今夜はぐっすり眠れそうです(笑) ありがとうございました。