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医師国保と市町村国保について

三月末で失業する妹の四月からの健康保険の加入についての質問です。 現在私が医師国保、両親が社会保険に入っています。 妹は市町村国保に加入するつもりだと言っていたのですが、一世帯で医師国保と市町村国保に入る事は出来ないと聞きました。 この場合、社会保険の扶養に入るか、医師国保に入るかどちらかという事になるのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、ご回答をお待ちしております。

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  • WinWave
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回答No.1

同一世帯の中に、健康保険(健康保険法)の被扶養者になれない人がいるときは、その人は、単独で国民健康保険に入って(自ら国民健康保険の被保険者になって)国民健康保険料を負担しなくっちゃなりません。 国民健康保険(国民健康保険法)は、市区町村国保のほか医師国保もそうです。 医師国保の場合、組合という形態になっていてその家族も入れる(その家族は被扶養者でも何でもなく、単なる被保険者。但し、家族として入ると保険料が安くなる場合がほとんど。)だけの話で、実態として国民健康保険そのものです。 で、国民健康保険に入るとき、何々国保という部分は統一しなくっゃならない(要は、1つの国民健康保険にしか入れない)ので、同一世帯のとき、もし妹さんが国保に入るんだったら、医師国保じゃないとおかしいことになります。 なので、あなたから見て、妹さんを家族として医師国保に入れることができるかどうかをまず見ます。 たとえば、東京都医師国保だったら、こんな感じです。 http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/member/02_kanyu/01.html http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/member/02_kanyu/04.html ほかの都道府県の医師国保も似た感じだと思いますが、違いがあるはずなので、要確認。 どっちにしても、妹さん自身に国民健康保険料がかかってしまいます。あと、国民年金保険料も妹さんは自分で納めなくっちゃならなくなります。 実際問題としては、妹さんがご両親に食べさせてもらっている(ちょっと表現は悪いですけれど、勘弁して下さいね)感じだったら、常識的に考えるとご両親の健康保険のほうの被扶養者ですね。 原則、妹さんの今後の年収が130万円未満になるときです。 アルバイトしたとしても、この130万円の範囲内で、両親(というか、健康保険の被保険者になってる親)の年収の半分以下だったら、被扶養者になることができると思います(目安がそんな感じだから。法による統一的な基準はありません。)。 妹さん自身には保険料がかかりませんし、健康保険の被扶養者になれれば、こっちのほうがメリットが高いと思います。 妹さんは国民年金保険料だけ負担すればOKですし(場合によっては、失業による国民年金保険料の免除を受けられる場合もあり。確認してみて下さい。)。 ということで、ご両親の健康保険のほうに確認してみることをおすすめします。 たぶん、被扶養者として認めてもらえるんじゃないかと思います。 こっちでお尋ねになるよりは、健康保険なり国保なりに直接確認しちゃったほうが、確実ですし、早く正確な情報が得られると思いますけれど。

aoco0925
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! とても分かりやすく助かりました。 早速明日確認して、被扶養者として認められるならばそちらに入るよう、妹に話をしようと思います。