- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:US,EP特許法について)
US,EP特許法について
このQ&Aのポイント
- PCT出願において、日本語の引用文献を考慮して自発補正を行わずに移行手続きを取ると、米国やEPで不利益が予想されるのかについて質問です。
- 最近のEP特許法の改正も踏まえながら、PCT出願を米国やEPに移行する際に、日本語の引用文献がある場合に自発補正が必要かどうかについてご教示ください。
- PCT出願において、日本語の引用文献を考慮せずに移行手続きを取った場合、米国やEPで新たな先行文献が出てきて拒絶理由が出される可能性はあるのかについてお伺いしたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
回答No.1
お礼
有難うございました。
補足
米国ですと、IDSにおいて日本文献だと関連箇所の翻訳や関連性を述べることが必要ですので、新規性がないとすると関連性をのべるのに躊躇してしまいますが。この場合でもOAが最初からFinalとされないでしょうから、放置することも選択肢となると思われます。