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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:US,EP特許法について)
US,EP特許法について
このQ&Aのポイント
- PCT出願において、日本語の引用文献を考慮して自発補正を行わずに移行手続きを取ると、米国やEPで不利益が予想されるのかについて質問です。
- 最近のEP特許法の改正も踏まえながら、PCT出願を米国やEPに移行する際に、日本語の引用文献がある場合に自発補正が必要かどうかについてご教示ください。
- PCT出願において、日本語の引用文献を考慮せずに移行手続きを取った場合、米国やEPで新たな先行文献が出てきて拒絶理由が出される可能性はあるのかについてお伺いしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問に即して回答します。 1.自発補正をしなければ、米国あるいはEPで不利益が予想されるでしょうか? 法上の不利益はないです。 2.少なくとも新規性が出るような自発補正を審査の開始前に予めしなければならないのでしょうか? その必要もないです。ただし最近では日本の特許文献は特許庁自身によって自動英訳が提供されていますから、日本語の文献だから大丈夫だろうというのはほぼ可能性がないです。 さらに言うと、 「日本の文献のみを引用し、それらの文献から全ての請求項は新規性、進歩性がないとされたPCT出願」について過去にその後の経過を調査したことがありますが、現実にはほとんど特許になっていません。ISRの精度は大変高いものです。 以上のような調査結果を踏まえるならば、そのようなPCT出願は国際移行しない方がよいでしょう。 費用のムダですから。
その他の回答 (1)
- Murasan759
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回答No.1
国際調査の結果が間違いでなく、確かに新規性がないと思われるなら、自発補正をされたほうが良いでしょう。拒絶理由通知(米国のオフィスアクション、欧州のオフィシャルコミュニケーション)を1回無駄にしてしまうという大きな不利益があります。 例えば、米国で国際調査報告とほぼ同一のオフィスアクションがなされ、その後補正したら、次はファイナルオフィスアクションになるかもしれません。ファイナルをもらってしまうと、次は継続審査請求や継続出願など、追加費用がかかる手続が必要になります。
質問者
お礼
OAを1回無駄にするという不利益及び次はファイナルとのアドバイス有難うございました。
お礼
有難うございました。
補足
米国ですと、IDSにおいて日本文献だと関連箇所の翻訳や関連性を述べることが必要ですので、新規性がないとすると関連性をのべるのに躊躇してしまいますが。この場合でもOAが最初からFinalとされないでしょうから、放置することも選択肢となると思われます。