- ベストアンサー
課税仕入れの証紙で非課税の役務提供を受ける場合の手数料支払いについて
- 課税仕入れした証紙で非課税の役務提供を受ける場合、県の手数料は収入証紙で支払うことが一般的です。しかし、消費税では収入証紙も県の手数料も非課税なため、課税仕入れとはなりません。
- 一方、チケットセンターで購入した収入証紙は消費税が課税されるため、課税仕入れとなります。したがって、チケットセンターで購入した収入証紙で県の手数料を支払った場合も課税仕入れとなります。
- 切手の場合は購入時は貯蔵品扱いで課税対象外ですが、郵送時には通信費として課税されます。便宜上、切手の購入時に通信費と現金で仕訳を行うことが一般的です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おっしゃるとおり、金券ショップ等で購入した切手や印紙、証紙は消費税の課税仕入になります。 税込経理ですと、 (1)購入時 貯蔵品(課税仕入)200/現金200 (2)使用時 支払手数料(非課税仕入)200/貯蔵品(課税対象外)200 (3)決算時 未収消費税10/雑収入(課税対象外)10 税抜経理ですと、 (1)購入時 貯蔵品190/現金200 仮払消費税10/ (2)使用時 支払手数料(非課税仕入)200/貯蔵品190 /雑収入(課税対象外)10 (3)決算時 未収消費税10/仮払消費税10 というようなことになると思います。 (なお、上の決算時の仕訳は課税期間中に売上ゼロ、仕入は印紙200円分だけ、という極端な理屈的な例です。実際にはあり得ないです。) ※切手や商品券は自己使用するものについては購入時に課税仕入とすることができますが(消費税法基本通達11-3-7)、証紙についてはそのような通達はありませんね。
その他の回答 (4)
- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
消費税の取扱いについては回答No.4が正しい。仮払消費税分だけ得になるとの認識でもいいだろう。 なお、その取引は、消費税法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当することに注意されたい。
お礼
個別対応方式までお教えいただいてありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
答は、 (2)事務手数料支払時 支払手数料(課税対象外)/ 貯蔵品(課税) です。 例えば、 1.チケットセンターで収入証紙200円を購入した。 〔借方〕貯 蔵 品 190/〔貸方〕現 金 200 〔借方〕仮払消費税 10/ 2.その収入印紙で県の行政事務手数料(非課税)200円を支払った。 〔借方〕支払手数料 200/〔貸方〕貯 蔵 品 190 〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕仮受消費税 10 となります。 便宜上の仕訳は、 〔借方〕支払手数料 200/〔貸方〕現 金 200 です。
お礼
ありがとうございます。 仮払消費税とわけて考えたらわかりやすかったですね^^
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
そもそも金券の類(商品券も入場券や証紙なども)は購入時には単なる前払い金です。 使用して初めて経費になるのです。 したがって、どこで購入しようが非課税取引です。 それでその使用時の使用目的によって課税と非課税が分けられるのです。 例えば、買っておいた郵便切手を国際郵便に使用した場合は、それは免税取引なのでもしも購入時に税抜処理をしていれば、戻し入れなくてはいけません。
お礼
ありがとうございます。 国際郵便の例すごく納得いきました^^
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
どこで買おうと印紙や切手類は非課税です。 いままで消費税の脱税をしていたと言うことですね。
お礼
ありがとうございます。 売捌き所で購入時のみ非課税なのは私の勘違いでしたか^^;
お礼
ありがとうございます。 つまり、仮払消費税分得になるということですね^^