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確定申告 雑所得に関しまして

質問させてください。 所得を103万以内に収めたのですが、雑所得があったため、 旦那の会社から、収入を証明できるものを提出するように言われました。 なので、確定申告をコピーしたものを提出したところ、 130万円を超えていないので大丈夫だと言われました。 提出した確定申告のコピーは収受印がないのですが、これは有効なのでしょうか。 この提出した書類以外で、私の雑所得の収入額を確認できるものは ありませんよね? 無知ですみませんが、回答をお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.5

確定申告書を税務署に提出する際に、控えを同時に提示すると、内容が同一なのを確認して収受印を押してくれます。 収受印がない控えは、悪い言い方をすれば「いくらでも作ることができる」ので、確実な処理を求める場合には「収受印がないなら、申告の控えと認めない」立場もありますし、それが当然だと私は思います。 しかし提出先が「収受印がなくてもええよ」というなら、それはそれで「面倒なことを言われなくて良かった」と思えばよいと思います。 ラッキー!です。 それ以外に雑所得の収入額を確認する方法は、市役所発行の所得証明書か、本人が税務署に行って、提出した確定申告書を書き写すことがあります(現在、コピー機による複写は認められてない)。 書き写したものを「これが正しいです」と提示しても、上記の収受印のない控えを提示しても「どっちもどっち」ですね。 また、収受印がある控えが「絶対」ではないです。 その後、訂正申告書を出してるかもしれませんし、期限後に修正申告をしてるとか、更正の請求をしてるとかで「収入額や所得の変更などは、いくらでもありえる」ことだからです。 そこまで考えると「市役所発行の所得証明書」が信頼度は最高度にあります。 なお、「収入ー経費=所得」ですが、収入と所得の言葉使いの違いは充分分かってるという条件で、所得が130万円以内ならオッケーという話しなら、夫がサラリーマンで、妻が自営業者のケースで、妻が夫の加入してる健康保険組合の被扶養者になれるかどうかの判断をする場合ではないでしょうか。 自営業者の場合は、所得130万円が健康保険組合の被扶養者になる所得要件だからです。 ちなみに所得が38万円を越えていれば控除対象配偶者にはなれませんので、103万円に「収める」必要性は全くありません。

Nobu-ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とってもわかりやすいです。確定申告の訂正が出来ることも知らなかったので、収受印があっても確実とはいえないんですね。 「市役所発行の所得証明書」には雑費の中の経費を引く前の収入が出るんですね。勉強になります! 所得は103万までなら大丈夫だと思っていたので、給料(源泉徴収票の額)を90万円くらいに抑え、雑収入は30万円ほど。経費で20万円くらい引いたので、結局所得としてはギリギリ103万円以下に抑えました。 それで安心していたら、今回主人の会社の経理の方から、「過去分の扶養手当の認定と健康保険の認定のため、経費を引く前の収入額を確認したい」と言われた次第です。 源泉徴収額の合計+雑収入の経費を引く前の金額が130万をこえていると返金の必要があるとの事でした。 色々調べた上で、所得を103万円以下に抑えたつもりでしたが、収入額も扶養手当等に関係してくることは知りませんでした。どの会社でもそうなんですか? それから、所得が20万円以下の場合、確定申告の必要がないと以前言われたのですが、今回の場合も副業に関してだけ考えると、確定申告の必要はなかったのでしょうか。 お忙しい中申し訳ございませんが、教えていただけると嬉しいです。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
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回答No.4

>質問にも描かせていただいた通り、「所得」は103万円に… 所得と収入は意味が違うことは先に書きましたが、「所得」が 103万で間違いないわけですね。 >私の所得は103万円以内に抑えていたので、扶養範囲内だと… 親にでも扶養されているのですか。 ご質問文に「旦那の会社」と出てきますが、夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万 (103 万などではない) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与所得だけで 103万近くあるのなら、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。 >収入が130万円超えていると… 給与の所得だけで 103万もあったのなら、給与による収入は 170万ほどですよ。 >もしあった場合、証明する方法は「確定申告」の控えを見せる以外にありますか… 雑所得があろうとなかろうと、給与の源泉徴収票を見せるだけで、130 万超えは証明できます。

Nobu-ko
質問者

補足

あげあしをとるばかりで、質問の答えになっていないので、 この質問は閉めさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>提出した確定申告のコピーは収受印がないのですが、これは有効… です。 会社が否認したのですか。 >所得を103万以内に収めたのですが… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】【雑所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >130万円を超えていないので大丈夫だと… 夫も、去年の年末調整で、配偶者控除でなく配偶者特別控除で申告していますか。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円 (103万円ではない)以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Nobu-ko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問にも描かせていただいた通り、「所得」は103万円に抑えたのですが、給料の他に雑所得があります。 雑所得に関しては、経費としていくらか引いていて、「収入」はギリギリ130万以内でした。 私の所得は103万円以内に抑えていたので、扶養範囲内だと思っていたのですが、先日夫の会社の経理の方から連絡が入り、「雑所得」があったので、実際の収入額を確認したいと言われました。 収入が130万円超えていると、扶養から外れてしまうとのことです。みなさんの会社でもこのようなことがありますか? もしあった場合、証明する方法は「確定申告」の控えを見せる以外にありますか?

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

会社が言ってきた書類の提出先は税務署です。 すでにあなたが確定申告しているのがわかれば、会社は証明などいらないのでしょう。

Nobu-ko
質問者

補足

130万円を超えると、扶養手当を、返金しなければならないみたいで、その確認のために確定申告のコピーを渡したのですが、提出先は税務署なんですか?

noname#222486
noname#222486
回答No.1

6月になると役所で前年分の収入証明書を発行してもらえます。