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確定申告
教えて下さい。 既に源泉徴収されている不動産賃貸収入の税金を還付してもらおうと、確定申告書(国税庁のWeb上入力書式)の記入にトライしています。 でも、給与収入や他の収入には「源泉徴収額」を入力する箇所があるのですが、不動産収入のページには源泉徴収額を入力する箇所がありません。 記入しないと還付額に不動産収入の源泉徴収額が全く反映されず悩んでいます。 どこかに入力箇所があるのでしょうか? あるいは入力する必要は無く、支払調書を同封すれば税務署がきちんと計算して還付してくれるのでしょうか?
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こんにちは。 確認なのですが、ma5555様は1年以上海外におられる非居住者なのですか?そのため業者に管理を委託している方なのですか? システム的に詳しくは知らないのですが、もしそういう事情でリロケーション業者に管理を委託しておられるのであって、その収益の受取の際に引かれた2割の源泉所得税についての精算でしたら、これは青色申告決算書・収支内訳書に記載するのではなくて、確定申告書のBの場合であれば第1表の38「源泉徴収税額」欄と第2表の左上の所得の内訳(源泉徴収税額)のところに記載し、既に徴収された税額として計算することとなります。
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- mukaiyama
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>不動産収入のページには源泉徴収額を入力する箇所がありません… 不動産収入に、どうして源泉徴収されるのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に不動産業が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >リロケーション業者経由で不動産収入に対して払っている2割の源泉徴収は… それは所得税の源泉徴収ではなく、業者のマージンですよ。 2割引かれた金額があなたの「売上」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- goold-man
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申告書はBを使っていますか? 給与収入と他の収入(雑収入)はA
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 用紙はBを使っているのですが、不動産収入には源泉徴収額を記載するところが見当たらないのです。 参考URLに掲示いただいている「管理人などを雇う場合」の給与に関連する源泉徴収と私が記載したいリロケーション業者経由で不動産収入に対して払っている2割の源泉徴収は違うように思えるので、悩んでおります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり非居住者で、業者に管理を委託しており、賃貸収入の2割を業者が源泉徴収税として差し引かれています。 教えていただいたように、確定申告書Bの源泉徴収額欄に記入しました。ありがとうございます。 第2表の所得の内訳は国税庁Webの入力フォーマットでは給与所得の源泉徴収と連動しているように思えました。(非居住者で国内給与収入がないため、源泉徴収税のみ入力したらエラーではねられてしまったのです)。 おかげさまでなんとか今日日本に向け郵送しました。