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不動産収入による確定申告
海外赴任中で国内での源泉徴収が発生していない事から、源泉徴収が無いケースは、不動産収入による確定申告をすれど還付金の発生は無いとの事ですが、本当でしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
「還付」という言葉の意味を今一度思い出してみてください。 一度支払ったものを返してもらうということです。 もともと税金を何も払っていないのなら、還付はあり得ません。
海外赴任中で国内での源泉徴収が発生していない事から、源泉徴収が無いケースは、不動産収入による確定申告をすれど還付金の発生は無いとの事ですが、本当でしょうか?
「還付」という言葉の意味を今一度思い出してみてください。 一度支払ったものを返してもらうということです。 もともと税金を何も払っていないのなら、還付はあり得ません。