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個人情報保護法27条1項についておしえてください
個人情報保護法27条1項のただし書きの内容について教えてください。 自分なりの解釈ですと、 「当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合(または)その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって」 となります。 かっこ内は(かつ)(に)かな?それとも、別のところで文を区切るのかも。など迷っています。 この但し書きをもっと簡単な言葉で知りたいです。 よろしくお願いします。
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「場合」が2つ入っているから混乱されたのですね。 強いて手を加えるのならば、 「ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の(、)利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。」 ではないかと思います。 もう少し手を加えるのならば、 「ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合(をはじめとする)利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。」 ではないかと。 要するに「利用停止等を行うことが困難な場合」の1つの例示が「当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合」なんです。 「その他の」は、「利用停止等を行うことが困難な場合」は、「当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合」だけではなく、「それ以外の場合」もある…と考えられればよろしいかと思います。
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- soan-do
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本人が、個人情報の利用、削除を申し立ててきた場合、正当な理由がある場合は、利用停止、削除をしなければならない」というのが、24条1項本文の内容ですね。 ただし書の部分は、その例外規定で、「個人データの利用停止、訂正、削除などに多額の費用がかかるということも含めて利用停止、訂正、削除が困難な場合は、1項本文の規定によらず、ほかの方法で代替えできるものなら、それでもいいですよ」という意味ですね。 余計にわからなくなりましたか? (または)や(に)は必要ないです。 法令を読むときは、「その他の」を使うときは、その前の部分は単にその他の利用停止等の例としてあげられるもので、「その他」の場合は前の部分と「その他」以降の文は切り離して考えます。
お礼
>法令を読むときは、「その他の」を使うときは、その前の部分は単にその他の利用停止等の例としてあげられるもので、「その他」の場合は前の部分と「その他」以降の文は切り離して考えます。 このことがわかっていませんでした。 回答を拝見して、おおげさでなく、霧がはれるように理解できました。 ありがとうございました。
お礼
(をはじめとする)は、法律初学者にとっては、応用のきく珠玉の一語だと思いました。 「その他の」が出たときは、この一語を前にはさんで、読んでいきます。 ありがとうございました。