- ベストアンサー
「個人情報保護法」の第二十五条『開示』について
「個人情報保護法」の第二十五条では、つぎに該当する場合は『開示』 しなくても良いことになっております。 --------------------------------------- (個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす おそれがある場合) --------------------------------------- この解釈として、各種試験実施機関もこれに該当するとされております。 『試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、 試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合』 (お尋ねします。) ==試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合== とは、どのようなことが考えられるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ある企業で個人情報開示関連の仕事をやっている者です。 >==試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合== >とは、どのようなことが考えられるのでしょうか? 個人情報の開示に関する法律に基づいた開示については通常の業務運用ではなく、法対応となりますので、対応自体が商売の外(回収費用として見込めない)になります。 従って、「○年前の受験データが欲しい」等の要望が、倉庫に○年前の磁気テープを探し出して送付させ、セキュリティ手続を何重も踏んで・・・という作業を、過去の受験者が「ちょっと見たいから」でやられては会社が潰れますよ というのが基本的な考え方です。 「開示拒否出来る情報は○○」というのではなくて、ケースバイケースとなるのが一般的です。 例えば、受験者情報が受験者番号と名前しか保存していないとすると、同姓同名者が居た場合、受験番号から出身校を割り出し、受験者本人に間違いないかを出身校なりに確認云々という作業が発生する可能性があり、こういう場合は法対応であっても開示をお断りする事になると思います。 もちろん、実際には簡単に開示できるはずなのに上記理由をポンポン持ち出していたら、開示に関する法律で罰せられる可能性があります。 ちなみに多くの企業は、個人情報の開示に際して、住民票原本と身分証明証のコピーの提出を求め、開示請求情報自体は数年間は保管する様になっていますので、法対応に基づく個人情報の開示請求自体も簡単には出来ない様になっています。
その他の回答 (1)
- conan13
- ベストアンサー率29% (24/82)
私の意見も参考にしてください。 支障を及ぼすおそれがあるとは 個人情報保護法では,「業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある」場合は,その全部または一部を開示しないことができると定めており,たとえばブラック情報を開示することがこれに当てはまると考えれば,開示を免れるとも解釈できる。 残念ながら経済産業省のガイドライン(正式には「個人情報保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」)は,この疑問に答えてくれていない。経済産業省のガイドラインでは,業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合の例として,次の2例を挙げているのみですが。 事例1) 試験実施機関において,採点情報のすべてを開示することにより,試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 事例2) 同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり,事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる等,業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合
お礼
具体的には難しいところがあるようですね。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ケースバイケースで考えるということですね。 ありがとうございました。