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民法545条1項但書の保護があろうとなかろうと同じ結果?

甲:売主 乙:買主 丙:買主から購入 丙(甲の乙に対する解除前に不動産取得)が民法545条1項但書の第三者の保護を受けるには登記が必要であるとし、解除後に不動産を手に入れた丙は545条1項但書の第三者とはならず甲と丙は対抗関係になるとあるのですが、これは結局丙は登記していなければ甲に不動産を取り戻されるということで545条1項但書の第3者になろうとなかろうと結果は同じのようなきがするのですが、どういうことなんでしょう? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobitatta
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回答No.2

 545条1項但書の適用場面と、177条の適用場面とは異なるのです。  545条1項但書は、例えば、不動産が甲→乙→丙と売却された後、甲→乙間の売買契約が解除されたような場合に丙を保護するための規定です。  民法の規定上、売買契約は両者の合意のみによって成立し、所有権も移転するのが原則です(民法176条)。しかし、そうだとすると、甲→乙間での不動産の売買契約が乙の債務不履行などを原因として解除された場合、甲が不動産を乙から取り戻そうとした時に、横から突然丙が現れて、本当はそのような事実が無くても「自分は、甲が乙との契約を解除する前に乙から買ったのだ」と主張した場合、そのままでは545条1項但書があるために甲は不動産を取り戻すことが出来なくなってしまいます。  そこで、甲を保護するために、乙から買ったという丙は、自己の権利を保護するために登記などの対抗要件を備えるべきだとされているのです(最判昭33.6.14)。  それに対して、甲→乙と不動産が売却されて登記も乙名義に変更された後に甲乙間の契約が解除され、その後、登記が乙名義のままであることを良いことにして乙が丙に売却したような場合。この場合、そもそも545条の規定から外れた状況であり、乙から所有権を取り戻したはずの甲と、乙から所有権を取得したと考えている丙との2人の間で、先に登記などの対抗要件を備えた方が所有権を取得するものと考えるべきであるとする考え方が「解除後に不動産を手に入れた丙は545条1項但書の第三者とはならず甲と丙は対抗関係になる」ということなのです。  以上のお話からお分かりかと思いますが、「登記などの対抗要件を先に取得した方が勝つ」という結論は変わりませんが、場面が異なり、そのために結論を導き出すための根拠条文や考え方が異なるのです。

takahiro
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よく理解できました。結果が同じということがどうも納得できずずっと考えていました。いままで大学で勉強したわけでもなく参考書からだけの勉強方法でしたが、この回答を聞いてさらになんか法律に興味がわきました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO2さんの言われるとおりです。質問者さんの例をそのまま引用すれば、丙が「甲の乙に対する売買契約解除前に乙から不動産取得した第三者」なら民法545条1項但書により登記があれば保護されるし、丙が「甲の乙に対する売買契約解除後に乙から不動産取得した第三者」なら民法177条によりやはり登記があれば保護される、と言う事です。つまり、ご質問者の言われるとおり、結論は同じです。ただし、そこに行き着くまでの法律構成が異なる、と言う事です。結論だけわかればいいのであれば、区別しなくてもいいのかもしれませんが、法律系の難関資格(司法試験や司法書士試験等)を取るための勉強をする場合等や、純粋に法律を研究するのであれば、法律をキチンと勉強しなければならないので、区別して理解すべきだと考えます。

takahiro
質問者

お礼

ありがとうございました。法律構成が異なるということは考えの中にありませんでした。恥ずかしながら司法書士を目指そうと勉強しておりますので、ご指摘の通りきちんと区別して理解していきたいと思います。ありがとうございました。

  • kanichi
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

おっしゃるとおりです。 ただ、それは解除につき間接効果説をとり、 物権変動につき復帰的物権変動と考える 立場からで、単なる注意規定とされます。 もし解除について直接効果説を採ると 解除により甲乙間の売買が物権的に消滅して しまいますので、但書は丙を保護するための 規定とされています。ただ直接効果説でも 丙は対抗要件としてではなく権利保護要件 として登記が必要とされるようです。

takahiro
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり結果は同じになるのですね。この問題をずっと考えていたのでそれがわかってよかったです。