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行政機関の保有する個人情報の保護
法律初学者です。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律25条1項「行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 」 の具体的内容をご教示願います。
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まず,訂正です。 No.1 の答えは,全くの誤りでした。不動産登記法や戸籍法は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の第4章の規定の適用を全部排除していますので(不動産登記法155条,戸籍法117条の7),そもそも行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律25条の適用関係は問題になりません。 この点は,全くの誤りでした。 で,身近な例としては,住民票の交付がある,ということになります。住民基本台帳法は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の第4章の規定の適用を排除せず,住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付を定めていますので,住民票の写しの交付を受けることで知りうる事項については,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく情報の開示の請求はできないということになります。 縦覧については,地方税法416条に定める土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の「縦覧」がこれに当たります。
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- law_amateur
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身近な例でいえば,登記簿とか戸籍です。
お礼
早速に回答をいただき、感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。
補足
2項「他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。」の具体的内容については、いかがでしょうか。 できましたら、ご教示願います。
お礼
お忙しい中、ごていねいに対応をいただき、恐縮します。 本当にありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。