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行政機関個人情報保護法について
個人情報保護制度を勉強している者です。 行政機関個人情報保護では、 「第十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 」 とあり、開示の対象は保有個人情報であるのにもかかわらず、第十四条各号で、本来開示の対象とならない個人情報以外の情報が非開示になると規定しているのはなぜでしょうか。そもそも個人情報以外の情報は開示の対象でないのだから、開示非開示が問題とならないと考えるのですが。
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#1のです。 まず14条全てを読んで14条2号を解釈してください。 「開示請求者以外の個人に関する情報」ではなく 「開示請求に係る保有個人情報に」に「開示請求者以外の個人に関する情報」が含まれている場合の規定です。 つぎに具体例ですが 公共事業の地権者との交渉経過報告書が挙げられます。 (特に迷惑施設と呼ばれるものでは)可能性を探る調査計画段階では交渉内容を水面下で進める必要があります。 地権者が複数で、賛成反対の両方おり、開示請求した人が「過激な反対論者」だとします。 賛成する地権者には脅してでも反対させるような者である場合(賛成した人の氏名が書かれていなくても)文中の表現から、他の地権者は賛成であることを知り得ます。 このことによって賛成の意向を示した地権者は、過激な反対派の地権者に嫌がらせを受ける可能性があります。 危ない筋の悪徳不動産業者が絡んでいる場合は特にその危険性があります。
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- warewolf
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二条3において、「「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、 又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 」とされています。 開示請求の対象は行政文書ですので、個人情報以外の情報もそこには含まれていると考えられます。当然、行政機関も氏名と住所だけを管理しても意味がほとんどありませんからいろいろな情報を付加するでしょう。また、行政文書の開示を請求した際に、自分の住所と名前以外が真っ黒に塗りつぶされた文書が開示されても、開示の意味はないです。 総務省の開示請求に関する様式を見てみましたが、基本的に行政文書という単位で請求がなされるようです。このような解釈であるため、個人情報以外の情報が記載されている前提の法条文になっていると考えられます。 http://www.soumu.go.jp/menu_06/pdf/kojin_jyouhou/kojin_jyouhou_05.pdf
- QES
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解釈に誤りがあります。 第十四条各号で規定しているのは、「個人情報以外の情報」ではなく「個人情報ではあるが含まれている内容の性質その他の理由により開示することが適当でない情報」と解釈すべきです。 つまり「個人情報」ではあるが、それを開示することによって、生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある等の場合は開示に制限を加えているのであって、妥当な規定です。
補足
さっそくのお返事ありがとうございます。 回答の趣旨は(請求者自身の)個人情報であっても14条各号により非開示とする場合があるという理解でよいでしょうか。 しかし、 たとえば14条2号では「開示請求者以外の個人に関する情報」で一定の条件を満たすものについては非開示とする旨規定していますが、そもそも請求したのは「自己を本人とする保有個人情報」(12条)であり、自分の個人情報でありながら自分以外の個人情報である場合(14条2号で非開示とすべき場合)が想定されるのでしょうか。具体的にはどんな情報があるのでしょうか。
お礼
お礼が大変遅くなり失礼しました。 ありがとうございました。