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個人情報保護25条の読み方
個人情報の保護に関する法律の第二十五条は、 「開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。」とあります。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 内容は分かるのですが、 「権利利益を【害する】おそれがある場合」の【】内の読み方は、「がいする」で良いのでしょうか。普段使わない言葉なので、読み方が分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
「がいする」であっています。 「気分を害する」などは比較的よく使われるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 言われてみれば、そうですね。