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年末調整の間違い

今さらですが、今日年末調整のミスを見つけてしまいました。 前任の方が、従業員の母親を扶養に入れたまま休職し、 (入社したときから扶養できなかった) そのまま年末調整をしてしまったのです。 確定申告も終ってしまったし 従業員に迷惑がかかってしまうのでは・・・と悩んでいます。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 昨年分について、一度も確定申告をしていなければ、今からでも確定申告が出来ます。 既に、昨年分について、医療費控除などで確定申告をしている場合は、税額が増える場合は「修正申告」、税額が減る場合は「更正の請求」ト云う手続きになります。 ご質問の場合、確定申告をしていなければ「確定申告」、一度確定申告をしていれば「修正申告」になります。

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.3

扶養是正の処置に準じて処理すればよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=270029
回答No.2

→今からでも確定申告できるでしょうか? 正確にいいますと、確定申告が終了していても、後で年末調整とか個人事業者の確定申告書で税務署に収めた税金の額が間違っていたことに気が付けば、正しい(本来収めなくてはならない)税額を計算した書類を税務署に提出します。 納めた税金の額にさらに税金を加算して支払わなくてはならない場合を、修正申告するといいます。 多く税金を納めていた場合には、更正の請求というのをすれば税金が返ってきます。 ご質問のパターンは「所得税の修正の申告書」の提出をしなければならないということです。これはいつでもできますが、なるべく早く処理してあげてください。もよりの税務署に修正申告したい旨伝えれば必要な書類等など教えてくれます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

今からでは年末調整のやり直しは出来ません(やり直しは1月末までです)。 本人に説明して、確定申告をしてもらう必要があり、扶養控除38万円の10%38000円から定率減税を引いた、所得税の不足分30.400円を納めてもらうことになります。 いずれにしても、本人に迷惑がかかることですから、きちんと説明して、確定申告はこちらでして上げたらいかがでしょうか。 確定申告をすれば、住民税については調整されます。

peaches
質問者

補足

今からでも確定申告って出来るのでしょうか?

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