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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整と確定申告について)

年末調整と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • バイト2つ掛け持ちの年収103万超えた場合、年末調整と確定申告が必要です。
  • 年末調整をしないと市民税が未納になる可能性があります。
  • 年収103万超えた場合、保険証での医療費に差額が請求されることがあります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…するとどうなるんですか?? 「【所得税の】確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 ですから、「確定申告すると…」、「不足する所得税を(国に)納める」、【または】「納め過ぎの所得税が(国から)返してもらえる」ということになります。 また、「個人住民税の申告」も兼ねています。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >バイト2つ掛け持ちしてたら確定申告だけでいいのですか?年末調整も必要ですか? 「所得税の確定申告だけ」でかまいません。 というよりも、「(所得税の)年末調整」は「給与を支払う人(や会社)」が行なう手続きですから、(給与を受ける人が)「するかどうか選ぶ」ことはできません。 --- ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』を受け取っている人(や会社)は、【年末調整をしなければならない】ルールになっています。 また、「給与を受ける人(給与の受給者、給与所得者、従業員)」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を(勤務先に)【提出しなければならない】ルールになっています。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、ようするに「掛け持ち勤務をしている場合」ということです。 つまり、「掛け持ち勤務のときはどこか1ヶ所だけに提出する」ということになります。 >扶養家族に入ってて年末調整、確定申告を出すと扶養からはずれるんでしょうか?? 「税金の制度」では、「扶養に入る・外れる」というような手続き(?)は【ありません】。 別の言い方をすると、「給与の支払者が(所得税の)年末調整をすること、あるいは自分で所得税の確定申告をすること」と「扶養から外れるかどうか?」は【関係がない】ということです。 --- これについては、【所得控除(しょとくこうじょ)】という「税金の制度の仕組み」を理解する必要があります。 「所得控除の仕組み」は単純なので、以下の記事の説明でだいたい理解できるかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「所得控除の仕組み」さえ分かれば、あとは、所得控除の1つである「扶養控除(ふようこうじょ)」について理解すればどういうことか仕組みが分かってくるはずです。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ちなみに、ご質問の「扶養に入る・外れる」を「税金の制度の表現」にすると、(上記のリンクにある)「扶養親族(ふようしんぞく)に該当するかどうか?」ということになります。 「扶養親族に該当するかどうか?」は、(上記のリンクにある通り)【何もしなくても】「その年の12月31日」になると(自動的に)決まることになっています。 >年収103万超えた時に使っていた保険証での医療費とか、差額で請求来たりするんでしょうか? 「使っていた保険証での医療費」、つまり「公的医療保険の制度」と「税金の制度」は、【まったく】異なる制度です。 つまり、「給与収入が103万円を超えるかどうか?(≒合計所得金額が38万円を超えるかどうか?)」と「保険証・医療費」は関係がないということです。 --- なお、ご質問内容からは、nobmikeさんとご友人が加入している公的医療保険の【種類】が不明ですから、残念ながら詳しい回答は難しいです。 ということで、まずは、「保険証」に書かれている「保険者(保険の運営者)」を確認して「加入している公的医療保険の種類」からご確認ください。 おそらく、「健康保険」「共済組合」「組合国保」「市町村国保」のいずれかではないかと思います。 「公的医療保険の種類」がはっきりしたら、あとは「公的医療保険の種類ごとのルール」を調べれば、「給与収入が103万円を超えるかどうか?(≒合計所得金額が38万円を超えるかどうか?)」と「保険証・医療費」が無関係であることがご理解いただけると思います。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- ※被扶養者(ひ・ふようしゃ)のルールの【一例】 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルール」ですからご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※あくまでも「泉佐野市」のルールです。「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>バイト2つ掛け持ちしてたら確定申告だけでいいのですか? 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただ、年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 なお、年末調整は1か所のバイト先(通常、収入の多い方。「扶養控除等申告書」を出したほう))でしますが、もう1か所ではできません。 >扶養家族に入ってて年末調整、確定申告を出すと扶養からはずれるんでしょうか?? 年末調整とか確定申告とか関係ありません。 とにかく、年収103万円を超えれば税金上の扶養にはなれません。 通常、それぞれのバイト先から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が提出され、役所は両方の収入を合算し住民税を計算し、扶養も間違いないかチェックします。 親の所得税や住民税が増税になります。 ところで、年収200万円近くあって、住民税払ったことないんでしょうか。 >年収103万超えた時に使っていた保険証での医療費とか、差額で請求来たりするんでしょうか? いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 それは、前に書いたように税金上の扶養です。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要で、それを超えれば扶養からはずれなくてはいけなくなり、もしそのとき受診していれば、健康保険から7割分の請求がくるでしょうね。 そしたら、国民健康保険に加入して保険料払えば、国保にその分請求できます。 ただ、親が扶養をはずす手続をしなかったり、健康保険の被扶養者の収入調査にかからなければ、そのまま扶養でいられてしまうこともありえますね。

  • omosiroi2
  • ベストアンサー率30% (235/764)
回答No.1

こんにちは! 一度、家族と一緒に暮らしているのなら、ご両親に相談したらいかがでしょうか? アルバイト先から、源泉徴収票(給料明細書では×) バイト先でもらえます。 掛け持ちをしている人もそれぞれの場所でもらえます この源泉徴収票の金額で、扶養に入るか、扶養から外れるか、決まります! この源泉徴収票を、ご両親に見せて、ご両親の会社の経理の方に相談すれば、 なんらかの回答が見えてきます! まずは、あなた自身で、アルバイト先から、源泉徴収票をもらいましょう! アルバイト先から、どうして必要か聞かれたら、自分が親の扶養になっていて、親の会社の経理の方から 源泉徴収票をとるように、指示されたので、といえば、出してくれるはずです! 初めてのことで、悩みが多いでしょうが、親にまずは、相談してください! 後、わかりやすい ホームページ いくつか載せますので、参考にしてください! バイト代の税金は戻ってくる!学生向け確定申告 http://matome.naver.jp/odai/2136075000196837601 大学生のための確定申告と還付申告(バイト代の税金が戻ってきます。) http://gaishi-michishirube.com/career/careerup/243/

nobmike
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! ぼくは学生じゃなくて、フリーターです。 来年、就職予定ですが。。。

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