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贈与
贈与税についての質問です。 親切な知人に土地を贈与することにし、登記をすませましたが、気が変わり贈与契約を破棄し、登記を元にもどしたいと思いますが、この場合贈与税は免れますか?教えてください。相手も了解しています。
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noname#94859
回答No.2
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という通達が出ています。 軽率に贈与行為をしてしまったが、しまったと思いその贈与契約を取り消した場合には、その贈与がなかったものとしますよという内容を含む通達です。 URLを貼り付けておきますので御参考にされてください。 登記簿謄本などを持って、ご質問者と贈与契約を一度したお相手とで、税務署に行かれて、上記の通達により贈与税がかからないかどうかを確認されてきたらよろしいかと存じます。
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- janjanja
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回答No.1
すでに登記も終わっているので、贈与は完了しています。いまさら、贈与契約の破棄はできません。したがって、登記を元に戻すのではなく、新たに知人が質問者さんに贈与することになります。したがって、贈与税は二重にかかることになります。 これを防ぐためには、錯誤等、何らかの理由で最初の贈与契約が法的に無効であった、したがって最初の贈与は完了していないという風に主張するしかないでしょう。ただ、一般論としては大変難しいでしょうから、弁護士等の専門家に相談するしかありません。
お礼
大変参考になりました。税は前例主義と聞いてましたが、こういう場合に対しても通達が出ているんですね。本当にありがとうございました。