- ベストアンサー
傷病手当金請求書
ある理由でこの3月に会社を辞めざるを得なくなり、その後は傷病手当金をいただいて生活をしています。基本給の6割と聞いていたのですが、自分が思っていたより多く振り込まれています。この傷病手当金は諸税金は差し引かれての支給なのでしょうか?そうでないと、確定申告することになるのでしょうか?社会保険は、前の会社の任意継続で支払ってますし、年金はもちろん国民年金にしてあります。今後、何か税金面で請求が来ることはありますでしょうか?全くわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何の心配も要りません。 傷病手当金などの保険給付は、所得税や住民税が課税されません(健康保険法第六十二条)。確定申告の必要はありません。 また任意継続の健康保険に加入しておられますが、傷病手当金が健康保険料に反映されるようなことはありません。 むろん、傷病手当金が国民年金保険料に反映されるようなことは、ぜんぜん、ありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 健康保険法 (租税その他の公課の禁止) 第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 >本年中に職場復帰できそうにないのですが、年末調整は税務署に出向き自分ですることになるのでしょうか? 質問者の本年の所得は1月から~3月(4月)までの給与所得だけです。この給与所得について来年の1月から、いつでも税務署へ確定申告すれば、給与から源泉徴収された所得税が戻ってきます(年末調整ではありませんよ)。そのとき、源泉徴収票が必要になるので、辞めた会社からもらっておいて下さい。
お礼
本当にありがとうございました。ようやく理解できました。
補足
本当にありがとうございます。安心いたしました。 にも関わらず、さらに質問して大変申し訳ないのですが、おそらく現状からみて本年中に職場復帰できそうにないのですが、年末調整は税務署に出向き自分ですることになるのでしょうか?