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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について急ぎで教えて下さい。)

傷病手当金の取得方法と保険の継続について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金について教えてください。
  • 休職中に傷病手当金を受け取っていたが、退職後も手当金はもらえるのか。
  • 新しい会社での保険組合についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.2

No.1です 見落としていた部分がありましたので訂正いたします。 失礼しました。 >次の会社で新しい保険組合になってます。 政管健保から傷病手当金を受給していた場合、次の会社で被保険者資格を取得すると期間の長さに関わらず前回の継続給付の受給権は消滅します。 次の会社で既に被保険者資格取得届を提出していれば入社日から被保険者ですので、 1週間でも被保険者として、また、保険料も同月得喪なので発生することになります。 被保険者資格を取得していない場合は、残り日数分の傷病手当金を受給することができます。 この場合、傷病手当金の日額は、以前の日額で受給することができます。 組合健保の場合でも規約で違う定めをしている可能性もありますが基本は同じだと思われます。 今回の会社で被保険者資格を取得しているかどうかを確認ください。

samehada20
質問者

お礼

なるほど、なんとなく分かってきましたが、もし私が今の会社で被保険者資格を取得していた場合アウトという事なんですね。 ただ、まだ3月に入社したばかりでして今の会社の保険証するら手元にない状況になっているのです。 という事は、2月末までで前職の保険組合の任意継続を辞めてるんですが、3月1日入社で今の会社に入社したので手続き上は被保険資格者になっている可能性が高いのですかね? 今、保険証もないので病院も行けなくて困ってます。 何か他にアドバイスありますでしょうか? 全然分からなくてすみません。

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その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

傷病手当金の制度を勘違いされておられるようですね。 任意継続被保険者に傷病手当金はありません。 昨年9月退職後の傷病手当金は任意継続だから受給していたのではありません。 昨年9月退職までに引続き1年以上の被保険者期間を有する者が退職時に傷病手当金を受給していたことによる、 健康保険法104条にいう傷病手当金の継続給付です。 ですので、同一の傷病による支給事由なので昨年4月に休職して4月から傷病手当金を受給したのであれば、 待期3日間の完成後から1年6ヶ月間(今年10月)までの期間は残りの日数分受給できます。

samehada20
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 また質問なんですけど、仮に今の会社を辞める時に任意継続を辞めて、国民健康保険にしても平気って事でしょうか? また次に傷病手当金をもらう時には、今までの受給していた金額が対象でしょうか?もしくは新しい会社での計算で受給されるのですか? 以前の前職のが給料が良かったので、今回の職場での換算だと下がるのですが・・・まだ一度も給料すらもらっていないのに。 良かったら、教えて下さい。

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