>私の収入では任意継続でなく国民健康保険のほうが傷病手当の支給額が高いことに気づきました。
何か勘違いしていると思います。
国民健康保険には傷病手当金は存在しません。社会保険の健康保険にある制度ですから。
>任意保険から国民健康保険に変える事は可能ですが、傷病手当を請求するのは任意継続資格者として、任意保険の方へ請求することになると聞きました。
在職期間が一年以上あって退職された場合には、健康保険は任意継続しなくても傷病手当金は受給できるため、ご質問のような形になります。
>支給額は結局変わらないののでしょうか??
変わりません。
多分ご質問者の聞いた話は、標準報酬月額の違いだと思います。
つまり傷病手当金は標準報酬月額がベースとなりますが、健康保険を継続しない場合は最後の標準報酬月額が採用されるので退職時のものが使われます。
しかし、任意継続した場合の標準報酬月額は、基本的には退職時の標準報酬月額となるのですが、保険料の支払が高額にならないようにするために、その健康保険組合の平均的な標準報酬月額よりも高い時には、平均的な標準報酬月額まで引き下げるということを行います。
つまりこれにより標準報酬月額は下がり、傷病手当金の受給額が低くなるということが起きます。
ただ既に現在の標準報酬月額はその引き下げられたものですから、これが退職時のものに戻ることはなく、いま任意継続をやめた(といっても保険料不払いしか方法はありませんが)としても加入者としての最後の標準報酬月額での傷病手当金受給となるルールは同じなので、傷病手当金受給金額に変更は生じません。
つまり退職時にしか選択できませんでした。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。でもすごくショックです。これからは、もっと勉強してから手続きなど行いたいと思います。