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退職後の傷病手当金手続き
9月中旬より病気療養中につき、現在もなお休職中です。 先日、会社より12月末にて解雇をする旨の通知が届き ました。 現在、お給料は全額支給されています。12月までは 引き続き支給されるものと思います。 退職後、しばらくは傷病手当金をもらって生活したいと 考えているのですが、退職後に傷病手当金の手続きを するときには、会社に何か書いてもらう欄があるので しょうか? 休職して会社に迷惑をかけているからか、会社の私に 対する態度は大変冷たく、私もこれ以上会社にお願い することはできない状態なのです。 できるだけ、会社を通さずに傷病手当金の手続きが できればと思うのですが、不可能でしょうか? また、国民健康保険料と任意継続保険料の掛金が それほど変わらないので、国民健康保険にしようと 思っているのですが、そうなると傷病手当金は もらえないのでしょうか?
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- keiandkei
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回答が遅くなってしまい、すみません。 任意継続された場合で、退職日より後の日にちからの分であれば、会社には籍がないということですので、事業主による証明は不要だと思います。 医師による証明のみで大丈夫だと思います。 組合の方にお問い合わせされたほうが確実で安心されると思いますので、一度問い合わせてみてはいかかでしょうか。 任意継続は、喪失した日から20日以内に申請を行わなければいけないことと、保険料を納め忘れると資格を失いますので注意してください。
- keiandkei
- ベストアンサー率36% (24/65)
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受給しているか、その受給権があればよいとのことです。ですので、国保にされても要件を満たせば、請求できます。 待機が3日必要ですので、4日目に被保険者でなければいけないのです。 従って、もし仮に実際のあなたの退職日が12月31日だとするとギリギリで12月28日から31日まで欠勤していて、医師による「労務不能」の証明期間にその期間が含まれていれば、30日に待機が完成し、31日から対象となります。31日に賃金の支払いがあれば1月1日の分からとなります。 退職(資格喪失)後の期間については、事業主による証明は不要ですが、上記の場合、12月28日から31日までの証明はしてもらわなければなりません。事業主が証明するところは、労務不能と医師から証明を受けた期間についての出勤状況と賃金の支払いがあったか、についてだからです。 頼みにくいのはよくわかりますが、頼む権利がありますので、遠慮せず、会社に頼んでいいと思います。 ちなみに書類は加入している保険、政管なら社会保険事務所でもらえます。健保組合なら組合にもらえるか問い合わせてみてください。そして、必要箇所を記入して会社に依頼すれば、担当者もすぐに手続きをしてくれるのではないでしょうか。傷病手当金の事業主証明欄は細かいので、できるだけ簡単に済むように退職月のみを労務不能期間にするよう医師にお願いするといいかもしれません。 ゆっくり休んで、お大事になさってください。
お礼
大変分かりやすい回答、ありがとうございました。 いろいろ考えて、任意継続にしたほうが健保組合にも 今後連絡を取りやすいような気がして、今は任意継続 のほうで考え始めました。 もう一つ教えていただきたいのですが、任意継続保険に 加入した場合は、1月からの傷病手当金をもらうとき、 やはり前会社に記入してもらう欄があるのでしょうか? この場合の手続き方法についても加えて教えてもらえ ないでしょうか?
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
退職後に国民健康保険に加入するのであれば、1年以上の社会保険加入期間があり、退職時に傷病手当金を受給している(もしくは受給権がある)状態でなければなりません。 また、退職後に任意継続をする場合は、標準報酬月額(社会保険の一種の等級であると考えてください。)に上限があり、傷病手当金の算出もこの標準報酬月額に基づいておこなわれますので、場合によっては在職時よりも傷病手当金の支給額が減額される可能性も否定できません。 ですので、加入されている健康保険制度に相談し、任意継続をした方が良いのか、国民健康保険にした方がよいのか、見極める必要があります。
- RickRin
- ベストアンサー率31% (21/66)
まずは、今会社員として加入している社会保険事務所に問い合わせてみてください。 傷病手当金は、現在の社会保険の審査により出るものですが、 会社側での記入欄もありますし、全く会社への連絡抜きで進める事はできないと思います。 国民保険に変更することは影響ないはずです。
お礼
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。 大変詳しく教えていただき、本当に参考になりました。