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退職後の傷病手当金受給をしたいのですが・・

現在休職しながら傷病手当金を頂いており、 近いうちの退職を考えております者です。 退職をすると、健康保険は 任意継続か国民健康保険加入が必要と聞いていますが、 退職後も傷病手当金を頂けるようにするには 今の会社の健康保険を任意継続する必要がありますか? 国民健康保険に切り替えた場合、 引き続いて傷病手当金はもらえなくなったりしますか? 教えてください。よろしくお願いします。

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  • kao728
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

退職をしても資格喪失後の継続給付として傷病手当金は受給できます。これは健康保険の任意継続は必要ありません。ただし、貴方様が退社されようとしている会社さんから大体28万以上毎月お給料を頂いていたなら任意継続したほうが毎月の保険料を安くできるかもしれませんので区役所で、自分の国民健康保険料を出してもらい、今、控除されている健康保険料×2をした額と比べてみてから決めたほうが賢いと思います。どっちにしても継続はできます。 話がそれてすみません。 任意継続しようが、国民健康保険に入ろうが、健康保険法の傷病手当金の継続給付は受けられます。例えば、サラリーマン、OLさんが、入院中に会社が倒産した場合を考えてみてください。会社がなくなったら、怪我をして、職もなくして、手当もなくなってってつらいですよね。なので安心してください。弱者には優しいシステムになってます。 ただしMAX1年6月なのでそんなに優しくもないですかね。 それから、国民健康保険は実際には傷病手当金というのはありますが、これは原則不実施、例外実施といって自治体によりけりです。でも、まぁ、どこの自治体の情勢は悪いのでほとんどやってるところはないみたいです。曖昧ですみません。だからこそ、健康保険法の傷病手当金の継続給付ってゆう制度があるんじゃないかなぁって私は思います。もし可能なら区役所に実施しているのか聞いてみるのもいいと思います。もしかして手厚い給付があるかもしれません。 余談ですが、退社されたら失業保険!?って思われているかもしれませんが、健康保険法の傷病手当金と雇用保険法の傷病手当(いわゆる失業保険の基本手当と同額です)は健康保険が優先ですので、ハローワークに行っても無駄足になると思います。 末筆になりましたが、どうぞお大事にしてくださいませ。

nyamta
質問者

お礼

なるほど、詳しく教えてくださりありがとうございました!また、お気遣いまで頂きましてありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • o111
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.4

傷病手当金をもらうには医者の証明と事業主の証明が必要ですよね。退職すると医者の証明だけでいいのですが、他保険になるとレセプト(診療明細)がこなくなるので、健康保険組合としては確認がとれなくなります。被保険者期間が途切れる心配もないので、国保より任意継続をお勧めします。これは健康保険組合の立場からの意見なので、国保と検討してみてください。

nyamta
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

1年以上の継続した社会保険加入期間があり、退職時に傷病手当金を受給していれば、退職後に国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給できます。(ただし、最初に傷病手当金を受給し始めた日より最長1年6ヶ月まで) 退職後の健康保険は、任意継続被保険者にする選択肢もありますが、これは場合によっては傷病手当金の額が少なくなる可能性もあります。 なぜかと言うと、まず傷病手当金については、「標準報酬月額」という社会保険の一種の等級を基に算出されています。(健康保険料などもこれを基にして算出されています。) 任意継続被保険者になると、その標準報酬月額に上限が設けられていて、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合は、28万円の等級が上限とされています。 つまり、28万円よりも多い標準報酬月額の方は、退職後に任意継続被保険者となることにより、28万円の等級まで引き下げられ、28万円の標準報酬月額を基に健康保険料が算出されることとなります。 これは、傷病手当金も同様で、任意継続被保険者になると28万円に引き下げられた標準報酬月額を基に、傷病手当金も算出されますので、結果的に在職中に受給していた金額よりも少なくなってしまいます。 あなたが加入されている健康保険が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その標準報酬月額の上限については、その健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 一応、こういったこともありえると言う部分について申し上げましたが、この上限よりもあなたの退職時の標準報酬月額のほうが低いのであれば、国民健康保険の保険料と任意継続被保険者の保険料とを比較して選択するのも良いでしょう。

nyamta
質問者

お礼

なるほど、詳しく教えてくださいまして ありがとうございました。

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  • tkmd
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.1

私も休職しながら傷病手当金をもらい、そのまま退職しました。 会社の健康保険を任意継続する必要がある場合は、 今の会社に入社してから健康保険の支払いが1年未満の場合は継続する必要があったと思います。 退職後は傷病手当金請求書の提出も会社を通さず自分で直接請求する事になるので、 一度、社会保険事務所へ電話して確認するのが一番と思います。

nyamta
質問者

お礼

ありがとうございました!

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