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任意継続で傷病手当金を請求
1年療養休暇を取得した後、まだ療養中ですが退職して任意継続の手続きを取りました。 療養休暇の間は幸い有給で、標準報酬日額の6割以上が支給されていました。ですので在職中は傷病手当金の支給対象外となるわけですが、任意継続することにより請求が出来ることを知りました。 この場合、有給を取得した日から最長1年6ヶ月の受給資格が発生し、在職中の1年間の有給期間は対象外で残りの6ヶ月について請求出来るのでしょうか。それとも任意継続の資格取得日から受給権が発生し、今後丸々1年6ヶ月の請求可能期間があると考えて良いのでしょうか。 色々調べてみたのですが、はっきり言及されているものを見つけることが出来ません。どなたかご存知の方、教えていただければ幸いです。
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noname#210211
回答No.1
1年分も有給があるなんてうらやましいです・・・ 無駄話はさておき。 本来有給休暇も含めて労務不能期間として認められれば傷病手当金の請求が可能です。ただしご存知の通り有給で処理され傷病手当金より支給額が多ければ傷病手当金は支給されません。しかし支給期間の期限は過ぎていきます。 実際には有給を消化した後無給になってから申請をすることがほとんどだと思います。 そうなるとあなたの場合任継になってから申請をすることで問題ありません。ただし傷病手当金は3日間の(連続した)待期がありますので例え11月1日から請求しても実際の支給開始日は11月4日からとなりますのでご注意ください。 というわけで申請はして構いません。