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振込手数料分ひかれて入金された場合の仕訳(営業外損益)について

いつもお世話になっております。 弊社(税抜き方式採用)で営業売上の売掛金に関しての入金に関して手数料が引かれている場合、弊社では、売上値引きとして計上しております。それに関しては特に問題は無いようであることは、このサイトでいくつか拝見いたしました。 今回迷っているのは、損益計算書で営業外収益、特別収益に属する収益で同様なことが起きた場合どうすればいいかということです。というのも現時点で弊社の損益計算書の項目には売上値引きの項目があるのは営業損益の売上に属するところだけなので、これを使っていいものかどうかわかりません。分類が違うところの項目の値引きなので迷っております。以前同様なことがおきたときは、まだ入金前に収益として(未収入金)計上しておりませんでした(同じ期中です)ので、単純に手数料が引かれている入金分だけを入金時に営業外収益の雑収入で上げました。(ちなみこの処理の方法は問題ありませんでしょうか?)問題なければ、今回の場合(未収入金計上している場合)なら手数料分を雑収入のマイナス(借方)に振りかえればいいのでしょうか?それとも営業外収益、特別収益にも値引きの項目を作る必要があるのでしょうか? わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いいたします。

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  • runrun33
  • ベストアンサー率81% (13/16)
回答No.2

残念ながらネットでは玉石混淆の情報が上がっています。売上値引に関しても値引の意味を取り違えて説明しているケースが多いです。基本的には売上値引は下記に述べられている説明が正しいです。また、売上高は御社の収益を表示しているのですから、費用である手数料と相殺することは総額主義に反することになります。 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/1AFAD626C40E241C49256EA00022DA4D >> まず、「売上値引」とは、販売した商品等が品質不良だったり破損したりした場合、値引きとして販売代金から控除することをいいます。 << たとえば振込手数料を相殺されて入金があった場合は、次のように処理するのが正しいです。この仕訳処理により本来の売上高は減額されることはありませんし、費用項目は別立てで計上されます。振込手数料の勘定科目は御社で支払手数料・雑費などに変更して頂いても構いません。この費用は販売費となります。 当座預金 **/売掛金 ** 振込手数料 **/ 仮払消費税 **/  営業外収益や特別収益に属する収益が発生した場合、振込手数料分を相殺されて入金となりましたら総額主義の原則に則って収益と費用を区分なされるべきです。たとえば固定資産を売却されて未収入金を計上されておられた場合に、振込手数料を差し引かれて入金となる仕訳は次の通りです。これも特別収益であっても振込手数料は販売費として損益区分されます。 当座預金 **/未収入金 ** 振込手数料 **/ 仮払消費税 **/ 別のケースも考えてみます。貸付金の利息として未収入金を1万円計上していた場合、振込手数料が相殺されて入金となった場合、受取利息を減額するのはおかしいですよね。受取利息は1万円として営業外収益に計上しますし振込手数料は販売費に計上することになります。

参考URL:
http://www.pc-view.net/Business/040318/page10.html
maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり費用にあげたほうが無難なんでしょうか? 弊社は計上時その都度税抜処理(原則課税)をしておりまして、まず営業収益に関しては昔から(私が入社する前から)どうやら値引きで手数料分を処理しております。特に担当の税理士からは指摘も無いようです。 今までの処理に関しては取り返しがもうつかないのですが、このような処理やいきなり手数料引いたもので雑収入であげることで何か税的等で違法となることはあるのでしょうか(納める金額がかわるとか、、、つまり脱税的なことです)?利益等は変わらないようですが。その点が心配です。そういうことが無ければとりあえず安心できるのですが、、、。 今回のケースは営業外で計上済みなので費用であげたほうが確かによさそうなのですが、、、。

その他の回答 (2)

  • runrun33
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回答No.3

> やはり費用にあげたほうが無難なんでしょうか? 売上に関して具体的な事例で考えてみたいと思います。 税抜きで1万円の売上があった時 a:集金 b:取引先が振込手数料を負担 c:取引先が振込手数料を315円相殺 d:取引先が振込手数料を630円相殺 aとbは売上が1万円のままで、cとdは売上が手数料分だけ少なくなるのはおかしいです。当初の売上は同じなのですから、入金された純額ではなくて商慣習としての振込手数料の相殺分は御社の費用処理をなされた方が宜しいと思います。 税務上の問題点として、課税売上高が1千万円のライン上の会社だと課税事業者となるかならないかで微妙な判断となりそうです。御社の経理処理ですと課税売上高が少なくなります。営業利益に関する課税所得では問題は生じないと思います。 営業外ですと具体的な事例を個々に検討しなければならないです。先の回答で貸付金を事例として上げました。受取利息は元金・利率・期間により算出されますから、振込手数料分だけ利息額を減額しますと計算上合わなくなります。 工場の作業くずを売却するに際して1万円の見積があったので引き取ってもらい未収入金を計上したとします。入金時に振込手数料が相殺されていた場合、書類上では1万円となっているのを振込手数料の額だけ雑収入を減額するのは総額主義に反しますし経済的事実とも相違することになります。あくまでも作業くずを1万円で売却したので債権として未収入金を計上したのですから差額の振込手数料は費用処理された方が宜しいと思います。前任者から引き継いでいる会計処理を変更するのは大変なことだと察します。でも今回の事例を機会に検討なされては如何でしょうか。少なくとも未収入金に関して件数が少ないのでしたら相殺された振込手数料を「雑費」で処理なされても宜しいかと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

支払い手数料として別途計上に統一したほうが面倒がありません。

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