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保険の解約返戻金について
4/20決算の会社なのですが、保険を解約しました。 解約日は4/19。入金日は4/24。この場合、2/20の決算に未収入金として 収益を計上しなければならないのでしょうか?
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2/20決算・4/20申告期限の場合、2/20の事業年度末時点で解約が決定していて保険会社との間で債権債務が確定していたのであれば計上しなければなりませんが、今期に入って決まった事であれば今期の決算に計上すべきものとなります。 ただ、金額的にも影響の大きいものであれば、2/20決算の決算書にて注記しとけばいいのではないでしょうか。
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- syoukunn
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回答No.1
>4/20決算の会社なのですが、 >2/20の決算に未収入金として収益を計上しなければならないのでしょうか? 決算日が2/20なら解約返戻金は計上する必要は無いと思いますが、4/20なら決算日前に解約返戻金が発生していますので計上しなければならないと思います。
お礼
kouichirosさん、ありがとうございます。 期末までに債権債務は確定していますので、やはり計上すべきですね。