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期末(12月度分報酬)の売上げ処理

基本的なことだと思いますが、教えて下さい。 個人事業をしており、青色申告をしています。 委託業務(12/3~12/28分の報酬)の締めが12月末日であります。 この分の請求書は来期の1月中旬に送付するように支払先から指定されており、 入金は1月末にされる予定です。 (請求書は支払先の指定書式があり、19年12月度とだけ記し、発行年月日は記入できません。) この場合、12月(今期)の売上げ(収入)にしなければならないのでしょうか? 売上回収が来期になるこの分は、売掛金として未収計上できるケースもあるとのご意見も聞きました。 (実はこの「未収計上」の意味もよく判っていません。  今期の売上げにしなくてよいという理解でよろしいでしょうか?) 前期(18年)末にも別の支払先の仕事で 12月に仕事をして次期の1月末に入金された仕事があり、 この時は全ての仕事が終わった3月末に請求書を出したこともあり、 12月の売上げにはせずに申告しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

>何だか腑に落ちない気がします。 そのお気持ち、もっともです。 でも、現実に営利を目的として事業をなさっておられる方々は個人・法人を問わずほとんどが発生ベースで売上を認識していますので、ご理解していただきませんと・・・。 ただ、このズレは毎期生じることですので、年単位で考えますと本年のみ我慢していただきましたら宜しいかと思います。 納税が苦にならにほど業績が上がりますことを願っております。

回答No.2

mar8様が悩まれるのは、自分自身で収益の計上基準がハッキリしていないというか、下請けゆえの立場の弱さからなのでしょうね。 委託業務の委託内容が分かりませんが、普通はモノの引渡しを伴うような請負契約ではそのモノが全部完成して相手に引き渡した時が収益の計上時期で、またモノの引渡しを伴わない役務提供にかかる請負契約では契約した役務の全てを完了した時が収益の計上時期となっております。つまり、両方の場合ともに売上の計上は原則入金時ではありません。売上債権確定時とでも言いましょうか。 ですので、相手ベースの請求書に合わせる必要は無く自分自身を主体として考えて下さい。今月中に完了したお仕事は本年の売上として売掛金/売上で計上して下さい。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本期の売上げにして、未収の売掛金として資産扱いにすればよいのですね。 請求書を出した時=売上発生、とばかり思っていました。 ANo.2様の丁寧で心のこもったご回答のおかげでよく理解できました。 余談ですが、 これで本期の売上が数字上は増えることになり、 事業主としては喜ばしい反面、 個人としては(年内に現金を受け取っていないにもかかわらず) 来年の住民税や社会保険料負担が(受け取っていない分だけ)重くなってしまうのは 何だか腑に落ちない気がします。 でも会計上のルールは理解できました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業をしており、青色申告をしています… 「現金主義」によることを選択すると届けましたか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >12/3~12/28分の報酬)の・・・請求書は来期の1月中旬に送付するように… 「現金主義」を選択したのでない限り、今年の売上です。 請求書をいつ出すかは関係なく、今年中に仕事が終わった分は今年の売上です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >売上回収が来期になるこの分は、売掛金として未収計上できるケースもあるとの… 「ケースもある」のではなく、そうしなければいけないのです。 貸借対照表の期末残高に、「売掛金」として載せます。 >実はこの「未収計上」の意味もよく判っていません… 現金が未収というだけです。 「資産」とは、現金や預金だけを言うのではありません。 お金をもらえることが確定している「権利」も立派な資産です。 「売掛金」とは、お金をもらえる権利のことです。 >前期(18年)末にも別の支払先の仕事で… 「現金主義」を選択したのでない限り、それは間違った処理です。 まあ、税務署も気づかなかっただけと思いますが、調査に来られることがあると、5年以内はさかのぼって訂正を求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書面確認はしていませんが「現金主義」は選択してなかったと思います。 支払先は12月の私への報酬から源泉徴収して税務署へ納めてしまうので、 やっぱり12月の収入にしなければならないような気がします。 年末にゆっくり調べ直して結論を出す事にします。