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捨印について

契約変更請書の上の空白部分に何文字挿入と書かれ、捨印が押されてきたのですが、受取った側も印鑑を押したほうがいいのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

御質問の場合は捨印ではなく、れっきとした訂正印です。 受取った側も印鑑を押すことで、双方の合意が成立します。 捨印というのは、相手に渡す時に、何か書き間違いがあれば 先方で修正してもらって結構ですという意味で、余白の何も 書いていない所に捨てるように押す印のことです。 司法書士に言わせると、登記申請書類に登記依頼者の捨印を 押させる風習があるが、こわい話だと言っていました。

mikan1388
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

mikan1388
質問者

補足

契約変更請書には、相手方の社名(住所・代表者)しか記入されていないのですが、そういった場合にも必要なのですか。

その他の回答 (1)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

押す必要は無いのではと。 受け取り側に訂正箇所を確認してもらったことが重要で ある書類の場合には二部作成して、一部は発行側が保管 するはずなので。多分ね。

mikan1388
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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