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捨印について
契約変更請書の上の空白部分に何文字挿入と書かれ、捨印が押されてきたのですが、受取った側も印鑑を押したほうがいいのですか。
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質問者が選んだベストアンサー
御質問の場合は捨印ではなく、れっきとした訂正印です。 受取った側も印鑑を押すことで、双方の合意が成立します。 捨印というのは、相手に渡す時に、何か書き間違いがあれば 先方で修正してもらって結構ですという意味で、余白の何も 書いていない所に捨てるように押す印のことです。 司法書士に言わせると、登記申請書類に登記依頼者の捨印を 押させる風習があるが、こわい話だと言っていました。
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- pet777
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回答No.2
押す必要は無いのではと。 受け取り側に訂正箇所を確認してもらったことが重要で ある書類の場合には二部作成して、一部は発行側が保管 するはずなので。多分ね。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
補足
契約変更請書には、相手方の社名(住所・代表者)しか記入されていないのですが、そういった場合にも必要なのですか。