- ベストアンサー
信販会社の契約書などに日常的に押させている捨て印について
信販会社には限らないのですが、口座振替などの契約書 の多くに捨て印と印刷されており捨て印を求められます。 会社側の説明としては、記載ミスなどがあった場合に 修正ができるのでとの事です。 もちろん、「なにかあれば足を運びますので」など言えば 強要されませんが、通常はみなさん惰性で押していると 思います。 しかしそもそも契約書に捨て印を押すという行為は とても危険なものなのでないでしょうか? そこまで他人を信用すべきなのかという疑問が残ります。 これほど日常的に捨て印を求められると、悪意ある者に 騙される人もでてくるのではとも思います。 このような会社側の都合によって消費者に不利益な 捨て印を日常的に求めるのは公序良俗に反するのでは と思うのですがいかがでしょうか?妥当なのでしょうか?捨て印はそれほど危険なものではないという事でしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのような契約書類をチェックする仕事をしていたことがあります。 その時の経験によると、借入れ金額や名前、住所、口座番号などなど、重要な部分(ほとんどでした)については捨印では対応できず、訂正印が必要でした。 捨印で対応できたのは・・・そのチェックしていた書類には「会社での役職」を書く欄があったんです。 たとえば手続きが進んでる間に、係長から課長になったりする方もいたんですね。その箇所は捨印で対応できました。他にも会社側が書き込む欄のほとんどは、捨印で対応できました。私がチェックしていた書類は、会社側が書く欄は訂正しても何らお客様に損害が無いものだったので(そのお客の会社側から区分した番号とか)、捨印で対応できたのだと思います。 ただし、考え方は銀行・会社・その書類の危険度により違うと思います。 そしてお客様の中でも「捨印は押したくない」という方が時々いらっしゃいました。その方には、間違いが見つかれば迅速に対応していただくことをお願いしていました。
その他の回答 (5)
- ten-kai
- ベストアンサー率61% (98/160)
公序良俗には反しないと思われます。 「会社側の都合によって消費者に不利益な捨て印」と書いておられますが、軽微な記載ミスなどがあった場合に契約者(消費者)がわざわざ押印のために足を運ばなくても済むというのは、消費者の利益であり、「捨て印=消費者に不利益」とは言えません。 また、「『なにかあれば足を運びますので』など言えば 強要されません」と言われるように、捨て印を押捺するか否かは消費者の選択に任されているのであって、強制ではないことからも、公序良俗に反するとは言えないと考えます。 ただ、誰がいつどんなときに悪用するか判らないという懸念が皆無とは言い切れませんので、無闇に捨て印を押すべきではないということには賛成です。
お礼
ご回答ありがとうございました 公序良俗には反しないとは思いますが、契約社会において お互いにいろんな意味で少し無責任な制度ではないかなぁ と感じています
最終的には判例を見るか弁護士の意見を聞くほうが賢明で確実だと思います。 しかし、日常生活で作成する書類程度で捨て印に神経質になる必要はないでしょう。何故なら捨て印の効力の限界を知っているからこそ、皆捨て印を押しているのです。つまり、捨て印で契約条項の重要な部分を変更する事は出来ないはずです。捨て印は契約の本文を変更するためではなく、住所、氏名、電話番号、タイトル、誤字、見えない文字などを<正しく>訂正するものです。又、捨て印を要するような書類には必ず写しがあり、相手が一方的に変更しても、最悪裁判で争うことも可能でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに契約書には写しがありますよね。 少し安心しました
- inoue
- ベストアンサー率35% (107/304)
私も捨印については状況を見て拒否しています。 特に重要な書類では捨印で対応するのではなく、出向いて書き直すようにしています。 捨印は最悪、悪用されても文句が言えないわけで最終的には自己責任で判断せざるを得ないと思います。 といっても私の日常生活で印鑑が必要なのは役所関係だけで、その他は英文のサインで済ませてしまいます。 サイン社会では捨印といった概念はありませんので書類に不備があった場合は、書き直しが原則です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ですよね、アメリカ人なら絶対にしないだろうと 常々思います
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
>しかしそもそも契約書に捨て印を押すという行為は >とても危険なものなのでないでしょうか? 一般的な話としては、まったくおっしゃるとおりだと思います。 捨て印を押してしまうと、相手が後で勝手に契約書を修正した場合、それが当事者の合意した内容と異なるものであることを証明することが難しくなります。 結果として、思っても見なかった責任を負うことになる場合もありえます。 >口座振替などの契約書の多くに捨て印と印刷されており捨て印を求められます。 とはいうものの、口座振替等の契約書の場合、実際に当事者が手書きで記入するのは住所、氏名、銀行口座番号くらいで、そのほかはあらかじめ印刷してあるのではないかと思います。 あらかじめ印刷してある部分に書いてある契約条件は、通常当事者の交渉で変更されることはありません。 だから、その部分を改ざんされても、「俺の意思でそんなことするわけないだろう。相手が改ざんして言いがかりをつけているだけだ。大体約款の条件を変える権限は、相手の会社の社員にだってないだろう?」という主張が比較的容易に認められそうな気がします。 だとすれば、改ざんの可能性を恐れなければならないのは、手書き部分だけの問題になります。 記入する事項の内容にもよりますが、口座振替契約等の場合に住所や口座番号を改ざんされても、実害はあまりないような気もします(甘すぎるでしょうか?)。 何でもかんでも捨て印を押すのは危険ですが、契約の内容によっては捨て印を押しても実質的な危険が少ない場合もあるのではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 実害という点では心配は少なそうだと私も思います。 ただ、いろんな意味で少し無責任な制度ではないかなぁ と感じています
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
捨印を求めることは,公序良俗に反するまでは至らないと思いますが,万一のことを考えれば,避けたいものです。 クレジット会社が捨印を悪用したという例は聞き及んでおりませんが,私も押すべきか否か悩みました。(結局,押してしまいましたが)
お礼
ご回答ありがとうございました。 毎回悩んでいるために今回ご相談しました アメリカ人なら絶対押さないだろうなぁと いつも思います
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり押したくないと考えている方も他に いるのですね。参考になりました ありがとうございました