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捨印について

とある契約書に捨印欄があり、捨印を押してしまいましたが、あまりむやみに押さない方が良いとの情報なので、その捨印を消すことは可能でしょうか?契約書はまだ手元にあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

捨て印の指示がある場合は従います。 捨印とは、契約書、申込書、証書などを作成する場合において、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、当該書類の欄外に捺印する行為、または、その捺印された印影を指す用語であります。 書類を交換・提出した後に相手方が訂正する事をあらかじめ承認する意思を表明するものとしても扱われ、書類の書式によっては、あらかじめ捨印欄を用意しておき、そこに捺印するものも有ります。 代表的なものに、銀行の振り替え申し込みがあります。 必要以上の捨て印の指示は無いはずですから、不審に思われるなら、相手方に其の必要性の根拠をお尋ね下さい。勝手な判断で履行されなかった場合、契約の不履行となる場合も想定されるべきです。

pero5252
質問者

お礼

ありがとうございます。 イーモバイルの銀行振替なので、問題はないかと思いますが一度問い合わせしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

ある法務局の考え方を示します。  捨て印では、特に重要な事項は訂正できないとされています。 抵当権設定の金額 設定者の氏名 など かつてに一方が、契約書を訂正した場合は、訂正は無効となります。 契約書のコピーを取っておけばよいと思います。

pero5252
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行振替の書類になりますが、契約書をコピーしておこうと思います。

noname#94836
noname#94836
回答No.4

法律的に言えば、捨印の有無で、その契約が有効かどうかという話にはなりません。 捨印を押すと言うことは、訂正権を相手に与えると言うことになりますから、危険と言え無いこともないですしね。 訂正する必要がないように気をつけて書いておけばいいことなんですが、相手がそれで納得するかどうかという別問題はあります。 押す義務がないからと貴方が主張しても、相手が「それでは困る」と契約書を受理しないことも考えられますから。 「訂正箇所があれば、その都度対応する」と貴方が主張すれば、本来は問題ないんですけどね。 なお一度押してしまった捨印は、消すことを考えるより、その契約書を破棄して、新たに書き直した方がいいのでhなないでしょうか?

pero5252
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約が成立しないということになれば押すしかないですし、不正がないようにコピーを取ろうかと思います。

回答No.2

>その捨印を消すことは可能でしょうか? 消すことは無理です。 >契約書に捨印欄があり、捨印を押してしまいましたが、 どんな契約書ですか…契約書によりけりです。 通常、捨印欄がある場合は捨印を押さないと契約は成り立たないと思いますが…。 必要だからあるので在って。

pero5252
質問者

補足

ありがとうございます。 イーモバイルの銀行振替の申込書になります。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

捨印の意味がお分かりという前提で回答します。 捨印の欄があるのに押さないとその契約が無効になる場合があります。 それに捨印が押せないと言うことは相手を信用していませんと 言っていることと同じです、通常の取引において危険なことは ないでしょう、まずそう言うところとは契約しないのではないですか。

pero5252
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度詳細を聞いてみようかと思います。 ちなみに書類はイーモバイルの銀行振替です。

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