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登記申請書の捨印について
登記申請書の作成後に、捨印を(軽微な訂正に使用)押印しますが、その位置を教えて下さい。代理人が作成の場合は、捨印の印鑑は代理人の印鑑を使用することでよろしいですか?また、登記申請書に捨印を押さない場合もありますか? 専門家の方教えていただけないでしょうか。
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司法書士事務所で補助者していたことがあります。 司法書士(代理人)が申請書に捨印する事はなかったです。 軽微な訂正は法務局にて訂正箇所に訂正印を押して訂正していました。 そのように記憶してます。