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夫の扶養に入る為、130万以下に抑えるには?
初めて質問します。 10月に出産を控えており、8月締めでパートを退職するのですが、夫の扶養に加入するのに130万を超えずにどうやってやりくりして働けばいいか悩んでいます。 6/20締めでの給与明細累計で 総課税支給:998,115 総所得税:17,086 そのほか総社会保険。 となっていました。 総課税支給は交通費を含めない金額ですよね?これが130万を超えると扶養に入れないってことですか?総課税支給には総社会保険の金額も含まれていますよね。つまり、働いた分の給与が129万ならセーフということですよね? 総所得税は退職後源泉徴収表をもらえば確定申告で戻ってくると聞きました。 月の総支給額が平均16万なので、あと2ヶ月分の調整が難しいです…。 有給休暇が11日残っているので、できれば全て消化したかったのですが、週2日休むのが精一杯です。ぎりぎりの金額ですので有給つけずに休んで調節したほうが懸命かもしれないですね。
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >総課税支給は交通費を含めない金額ですよね?これが130万を超えると扶養に入れないってことですか?総課税支給には総社会保険の金額も含まれていますよね。つまり、働いた分の給与が129万ならセーフということですよね? これは健康保険の扶養の話ですね。 健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ですから退職前にいくら収入があったかは考える必要はないのです、やりくりも必要ではありません。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >総所得税は退職後源泉徴収表をもらえば確定申告で戻ってくると聞きました。 所得税については年明け早々でも確定申告をすれば還付金があります、そのためには源泉徴収票が必要です。 >月の総支給額が平均16万なので、あと2ヶ月分の調整が難しいです…。 有給休暇が11日残っているので、できれば全て消化したかったのですが、週2日休むのが精一杯です。ぎりぎりの金額ですので有給つけずに休んで調節したほうが懸命かもしれないですね。 ですから夫の健保がAかBかを確認することが先決です。 夫の健保が一番加入者が多い協会健保であればAとなり、質問者の方の考えていることは全くの杞憂で意味のないことになってしまうのですから。
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- jfk26
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>一時金をもらっても分娩費用は足が出てしまうので、やはり夫の健康保険に加入したいです…。 でしたら退職日を1ヶ月ほどあとには出来ないのでしょうか、出産手当金をもらえる可能性があります。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年4月の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 ということで退職しても出産予定日の42日前以降に退職することと、退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 産前42日分と産後56日分で、98日分が支給されます。 ただし健康保険の扶養になれない場合があります。 >夫の健保は組合のほうでした。 ということなら夫の健保に聞かないければその条件はわかりません。 ですが出産手当金は通常ですと月に10万は超えるはずですから、質問者の方が扶養になれなくて保険料を払って国民健康保険に加入しても十分お釣りが来ると思いますが。
お礼
jfk26さま、再度のご回答ありがとうございます。 出産手当金、確かに考えました。もとは出産後も仕事を続けるつもりで考えていましたが、保育所の確保、仕事と育児、自分の体力に自身が持てず、退職することに。 退職の時期については、これは気を回しすぎかもしれないですが、新しく人を募集するにも、会社の上が人件費うんぬんで揉めるんではないかと思ったからです。実際、次の人の採用をどうするか決まっていないようで、引継ぎもできずに辞めることになりそうです。 色々教えてくださり、ありがとうございました。 不安も少し消えました。 あとは退職する会社が速やかに退職の手続きをしてくれて、夫の会社への必要書類をスムーズに渡してくれたらいいのですが。 入社時に健康保険証が1ヶ月以上来なかったり、結婚して姓が変わったときには返還した保険証が本社で紛失したとかあったとかで、少し不信感がありました。今回は問題がないように窓口の電話番号を聞いておこうと思っています。
- mukaiyama
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>夫の扶養に入る為、130万以下… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありませんし、130万という数字に何の意味もあれません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月の総支給額が平均16万なので、あと2ヶ月分の調整が難しいです… 税金に関する限り、調整する必要などさらさらありません。 そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 130万近辺とのことですが、あなた自身の所得税は、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5%を取られます。 しかし、少なくとも社会保険料を払っておられるようですから、103万円に「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm を足し算した数字まで所得税は発生しません。 夫の所得税は、前述のとおり「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけです。 >これが130万を超えると扶養に入れないってことですか… 税金カテで社保のことを聞いているなら、社保の扶養に過去のことは関係ありません。 任意の時点から、向こう 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかです。 社保の面からも、退職までに収入をセーブする必要など、全くないのです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 素人ですので、専門用語はまったくわからず「扶養」でくくってしまったのでわかりにくかったですよね。 「配偶者特別控除」、年末調整で関係してくるのですよね? 税金がかかるのはあまり気にしていませんでした。 今まで二人別々に払っていたものが夫に一本化される、くらいに。 出産を控えているので、夫の健康保険に加入できるかが問題でした。 「退職する年の年収が130万以上の場合、夫の健康保険の被扶養者になれない」と、出産雑誌に載っていたので。これは1月から12月の年収ではなく、退職した日からの収入がなければ問題ないということのようですね。 夫にもう一度確認してもらうことにします。 ありがとうございました。
- sako722
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今はご自身で保険に加入されていて、退職後ご主人の保険の扶養になるということでしょうか?(そうだということでお答えするので、違っていたらすみません) 社会保険は組合によって基準等が異なっていますので、扶養条件などはご主人の保険組合に確認されるのが一番ですが、一般的な基準で書いておきます。 扶養に入れる条件は ・加入日(扶養に入る日)から向こう一年間の収入が130万円未満 ですので、今現在(扶養に入る以前)の収入がいくらかは関係ありません。 退職後は無職(収入0)ということでしたら、もちろん扶養に入れますよ。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 「会社を退職する年の年収が130万以上になると、夫の健康保険の被扶養者になれない」と、出産雑誌に記載されていたので、今年1月から12月の合計所得が130万を超えてはいけないのだと思っていました。 退職後に働く意思がなければ問題ないのですね。 ありがとうございました。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 夫の健保は組合のほうでした。 健保で出している手引きには、「年間収入が130万未満」とありました。今年1月から12月の収入なのか、今後1年間の収入なのかは再度夫に確認とってもらうことにします。 出産を控えているため、夫の健康保険に入れないと困るなと思っていました。退職しないなら、今自分が加入している健保組合に入っていても問題ないのですが、退職する時点で130万ぎりぎりで、任意継続や国民健康保険に加入するのはなんだか損しているようで。夫の健保は出産育児一時金の付加金が5万、私のほうは3万です。一時金をもらっても分娩費用は足が出てしまうので、やはり夫の健康保険に加入したいです…。