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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母を税扶養に入れる為にはどこの金額を見れば・・?)

母を税扶養に入れる為にはどこの金額を見れば・・?

このQ&Aのポイント
  • 先月1月、父を病気で亡くした私は、残された母を扶養に入れたいと考えています。私の年収は280万程度であり、母はパートをしています。扶養に入れるためには母の収入が103万以下である必要がありますが、具体的にどの書類のどこを見れば良いのでしょうか?
  • 母の収入が103万以下であれば、私の年収280万程度であっても母を扶養に入れることができます。具体的には、母の給与所得控除後の金額や市県民税の所得金額を参考にすることができます。また、社会保険・生命保険料の基礎控除控除額も考慮する必要があります。
  • 扶養に入れるためには、母の収入が103万以下である必要があります。具体的には、母の給料支払い金額や給与所得控除後の金額、市県民税の所得金額を確認することが重要です。さらに、社会保険・生命保険料の基礎控除控除額も考慮する必要があります。申請時に適切な書類を用意して、確実に手続きを行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

> それを鑑みるとおよそ見込み金額として「100万」と記載し、申請して宜しいのでしょうか? ◆税扶養に関しての「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、29年の見込み額として、100万円と記載して問題ありません。年末時点で結果的に103万円を超えても、年末調整で精算されますのでどうにでもなります。 なお、遺族年金は非課税ですので、税扶養に関しては考える必要はありません。 ◆社会保険に関しては、現時点の収入見込額で、質問者さんの会社に申請してください。 年収で130万円未満(月額にすると、10万8333円以下)に収まるなら、まずOKでしょう。参考に昨年の源泉徴収票を出せと言われても、130万未満ですから何も問題ないと思います。 ただし、社会保険の扶養判定には、遺族年金は収入にカウントされます。遺族年金の受給が4月以降とのことですので、その時に再度計算して、月額基準を超えていれば扶養の返上を申請すれば問題ないです。その時点から、国民健康保険に変わりますので、国民健康保険への加入手続きを市役所ですればOKです。 母上の国民年金はいずれの場合であっても、今のまま継続して加入しなければなりません。

a1shuto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 遺族年金がカウントされるということであれば、私の勤め先での社会保険扶養は難しそうですね・・・ となると、税扶養の申請のみを、勤め先以外のどこかに別に提出しなければならないのでしょうか? それとも、私の来年の年末調整時に母の記入をすれば良いだけなのでしょうか(>_<)?

その他の回答 (8)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.9

年収103万円とは給与所得控除を引いた課税標準が38万円未満の意味です。 本件では課税標準は38万円超ある為、本人の所得税住民税は非課税でも扶養に入れるのは不可能です。

a1shuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今年も昨年度同等の収入では税扶養にもいれられないということですね! 理解致しました、ありがとうございました!

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.8

> となると、税扶養の申請のみを、勤め先以外のどこかに別に提出しなければならない のでしょうか? 税扶養に関しては、遺族年金が非課税ですから、先の回答のように、質問者さんの会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すればOKです。見込所得額欄は、遺族年金分を除いた100万円で構いません。 社会保険のほうだけが、扶養にできなくなるということです。

a1shuto
質問者

お礼

何度もありがとうございます! お陰様で理解できたように思います。 ご親切に、本当にありがとうございました!!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.6

#2です。 > この「見込み額」というのは、H28年の「109万」を記載するのでしょうか? 前年の所得にとらわれることなく,今年の所得の見込みを書いてください。結果として見込みが間違っていたとしても年末調整時に(もっと言えば確定申告時に)申告しなおせばそれですみます。 年間の所得見込額が38万円を超えるのであれば扶養控除対象になりませんから,「給与所得者の扶養控除等申告書」にそれを超える金額を書く選択肢はありません。38万円以下の金額を書くか,何も書かないかのどちらかです。 平成29年中の所得の見積額は,給与収入の103万円と言った数値ではなく,給与所得である38万円あるいはそれ以下の金額を書きます。給与収入から65万円を引いた額です。遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)に関しては非課税ですから,たとえ今年中に受給するようになってもお母さんの所得に含める必要はありません。 社会保険の扶養家族の認定は,上記のこととは全く異なりますので,会社で確認してください。例えば遺族年金の収入があれば,扶養家族ではなくなる可能性があります。 なお,お母さんが国民健康保険に加入しているのなら,社会保険の扶養家族になったら,国民健康保険の脱退手続きをしてください(そうでないと国民健康保険料の請求がいつまでも来ます)。国民年金の脱退手続きは必要ありません。勤務先での手続きだけで完了します。

a1shuto
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます! 皆様のご意見を参考に、会社へ書類を提出致しました。 社会保険扶養が認められた場合、国民健康保険は脱退手続きしなければならないのですね・・・ 認められた際には忘れないようにしたいと思います。 本当に、ご親切にありがとうございました!

noname#231223
noname#231223
回答No.5

103万円という目安の数字にこだわるなら「支払金額」「総収入金額」 ※源泉徴収票はH28分で、課税証明書はH27年分(それぞれ1/1~12/31に受け取った金額)をもとに算定されている。 ただし、お母様に給与以外の収入(たとえば遺族年金とか家賃収入とか)があるならば、ほんとうの決まりに従って【所得が38万円以下】かどうかをちゃんと確認する必要がある。 給与部分の所得については、源泉徴収票なら「給与所得控除後の金額」、課税証明書なら「給与所得」が、給与部分の所得金額。 なお、いまから扶養に入れるというならば「今年の所得の見込み」がどうなのかで判断することになる。 年末調整時期まで様子を見て、そこで書くというのもアリ。 (今書いておく場合)毎月の源泉徴収額は下がる。 ○お母様の所得が38万円以下に収まった→特になにもナシ ○お母様の所得が38万円を超えてしまった→差額分の徴収 (あとで書く場合)毎月の源泉徴収額は変わらない。 ○お母様の所得が38万円以下に収まった→差額分の還付 ○お母様の所得が38万円を超えてしまった→特になにもナシ

a1shuto
質問者

お礼

分かり易いご説明ありがとうございます! >(あとで書く場合)毎月の源泉徴収額は変わらない。 ○お母様の所得が38万円以下に収まった→差額分の還付 ○お母様の所得が38万円を超えてしまった→特になにもナシ の方が楽そうだなと思ったのですが、 まず 出来るだけ早く私の勤め先の会社の社会保険の扶養に入れることが第一目的であったため、 その手続きによって、「いま書く場合」の状況になるのかな と思います。 その他の収入も無く、亡くなった父も55歳であったため、遺族年金に関しては4月以降の給付となるそうです(まだ金額も決まっていないそうです)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

税扶養に関しては、No2さんのご回答どおりです。 参考までに、、、 ・28年分の収入は1,092,000円で、103万円を超えていますから、28年は税扶養にはできませんでした。 ・27年分の収入は1,007,000円で、103万円を超えていませんから、27年は税扶養にできました。 29年(今年)は、まだパート収入の額が確定していませんから、税扶養になるかどうかはわかりません。年末時点で確定します。 No2さんも書かれているように、見込み額で総収入が103万円以下になりそうなら、質問者さんの会社に出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養者として母上を追記してもらってください。扶養控除を前提として源泉徴収してもらえます。(毎月の天引き額が減ります) 最終的には、年末時点で103万円を超える否かで源泉徴収税額が違ってきます。年末調整で精算されるということです。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記載の有無によって税負担が変わるわけではありません。 社会保険(健康保険、厚生年金)については、母上の勤務先に申請されているとのことですね。以下は補足情報です。 母上が社会保険に加入できたとしても、市役所や年金事務所で国民年金の脱退手続きをする必要はありません。母上の勤務先経由で手続きは完了です。 一方、母上が厚生年金に加入できなかった場合で、今まで父上の扶養(第3号被保険者)に入っていた場合は、市役所に行って国民年金への加入手続きが必要です。また、社会保険に加入できなくて、母上の収入見込み額が130万円未満であれば、質問者さんの健康保険の被扶養者にできるはずですので、その時は質問者さんの勤務先で手続きが必要です。

a1shuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 何となく理解出来てきた気がします。 まず、私の説明が拙いせいで申し訳ないのですが、父が亡くなって母は現在国民健康保険に加入しています。 この度、私(娘)の社会保険の扶養に入れるかどうか、私の勤め先に申請しようとしているところです。 その際の書類に、母の所得を書く欄があり、 H28年は109万だった(父の医療費の為、前年よりかなり出勤を増やしていた)ので、H29年度に私の扶養に入れることはできない ということだろうかと思った次第です。 ただ、前年(H27年)までは100万未満でしたので、 それを鑑みるとおよそ見込み金額として「100万」と記載し、申請して宜しいのでしょうか? それとも、H28年の「109万」を記載しなければならないのでしょうか?

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

🔴逆転扶養等は、家庭的な経済状況ですが世帯維持+納税義務+医療含む厚生料金がらみ ➡つまり、既に勤労+納税義務と生活維持の継続可否が出来ないのかどうかですが。 扶養義務有無の必要性の確認が、第一に重要です。:投稿者様の、所属されていらっしゃいます、”人事又は、総務関係の”納税並びに、厚生福祉全般の担当者・責任者様へ、家族構成+扶養せざる事情等含めて、申請される事が、何より”重要な事でしょう。*** 🔴単純に、”母上様を、独身女性の投稿者様が、何故?扶養義務責任・有無を負うのかは、こう言う”何でもサイトへ聞かれるものでは無くて”マイナンバー制度登録状況+納税義務他、一国民とされて”義務責任が果たせない事情を個別に申請する必要が、当然有ります。 ◯投稿文書には、母上様の”お気持ち心情等が全く記載が無いのに、何か勘違いが有るのでしょう。母上様が勤労者様なら、ご自身様自身で個人生計維持を計る事が義務でしょう。 ◯元々、市県民税は”世帯単位・厚生福祉関係は、世帯個人が”単独・別々に、負担されるのが常識で有り、”103万円云々等より、母上様のご意向確認が、真に重要な事でしょう。

a1shuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 仰る通り、私の会社への社会保険扶養の申請に紐付け(?)されて、来年度の年末調整時に書き加えられるようです。 税扶養に関しては、個人で年金事務所に申請しなければならないのかと勘違いしておりました。 母はパートで収入を得ておりますが、保険や生活費等々をまかなえるほどの収入ではありません。 遺産という遺産もなく、残ったのは家くらいです。 結婚してから父が亡くなるまでのほとんどが専業主婦でしたので(パートを始めたのも父の医療費の為です)、58歳にして今さら正社員は現実的に無理があると思い、母と相談して、私(同居/娘)の扶養に入れるなら というように話しておりました。 >投稿者様の、所属されていらっしゃいます、”人事又は、総務関係の”納税並びに、厚生福祉全般の担当者・責任者様へ、家族構成+扶養せざる事情等含めて、申請される事が、何より”重要な事でしょう。*** 仰るように、会社の担当者に説明を受けながら進めてまいりたいと思います。 ご教授くださり、ありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.2

所得税の計算で,扶養控除の対象となるかどうかを判定するのは,その年の12月31日現在です。1月から12月までの所得が38万円以下であることが条件です。給与所得しかないのであれば,所得が38万円以下というのは給与収入が103万円以下と言い換えられます。 【H28年分 源泉徴収表】でいえば「給料支払い金額・・・¥1,092,000程度」と書いてある金額が103万円以下であれば扶養控除の対象となるのです。ただし平成28年の源泉徴収票でわかるのは平成28年に扶養控除の対象にできるかどうかであって,平成29年のことは現時点では確実にはわかりません。 平成29年中の収入がどうなるのかは現時点では確定していませんが,その見込額を「給与所得者の扶養控除等申告書」に書いておきます。それによってあなたの所得税の源泉徴収額が決まり,年末にその見込額が正しいかを確認の上,年末調整であなたの所得税の源泉徴収額が決まります。

a1shuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >平成29年中の収入がどうなるのかは現時点では確定していませんが,その見込額を「給与所得者の扶養控除等申告書」に書いておきます。 とのことですが、この「見込み額」というのは、H28年の「109万」を記載するのでしょうか? H28年は父の医療費の為にかなり出勤日数を増やしていたようですので、その前年(H27年)までは100万未満です。 「見込み」であれば、おおよその「100万」と書いても良いのでしょうか? (ちなみに、父はH28年は病気療養の為 以前の会社を退職し、無職でした。その間母は、共済健保の延長を受けていたそうです。)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

それは配偶者控除の場合であって、同居親族を扶養に入れる場合にはまた金額が変わる。 年金とか収入によっても変わるし、組合によって上限金額も変わるので、加入している組合に聞くのが一番早い。

a1shuto
質問者

補足

回答ありがとうございます。 分かりづらくて申し訳ありません。 【母の追加情報】としては 58歳 でパート勤務です。 社会保険の扶養に関しては、私の会社に申請中で回答待ちなのですが、 今回お尋ねしているのは【税扶養】に関してです。 手続きもよく分からないのですが、母の源泉徴収表などを持って年金事務所に行けば良いのでしょうか・・・

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