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扶養家族範囲について
4月20日で仕事を退職しました。6月に出産するので今後働く予定はありません。 扶養について調べているのですが、頭が混乱してしまっているので 教えてください。 扶養家族の範囲の年収についてですが、 住民税、所得税、配偶者控除は前年1-12月の所得 健康保険、国民年金の3号被保険者は退職後今後の年収予定 ということでしょうか。 2008年の1-4月までの給与が約113万+退職金(まだ入金されていないので金額未定)です。 この場合、健康保険と国民年金は2008年5月から主人の扶養で 支払いはなし。 住民税、所得税は2008年12月までは今までと同じ金額 2009年1-12月は、2008年の1-4月の収入から計算された 金額を1-12月まで毎月支払い、2010年より非課税 という解釈でよいのでしょうか。 教えてください。宜しくお願いします。
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(住民税、所得税、配偶者控除は前年1-12月の所得) これはご主人の分という質問でよいのでしょうか? その前提でお答えします。 前年ではなくあなたの今年の所得によって決まります。 (健康保険、国民年金の3号被保険者は退職後今後の年収予定) そうです。今後の年収予定が130万未満であれば被扶養者になれます。 (2008年の1-4月までの給与が約113万+退職金(まだ入金されていないので金額未定)です。) ・健康保険、年金はご主人の被扶養者になりますので支払はありません ・所得税はこれまでの給与支払時に控除されているはずですの今後支払 うことはありません。今年はもう働かれないのであれば、来年、確定 申告されれば控除されている税金の還付が受けられると思います。 ・住民税の改訂は6月です。従って、今年の6月に07年分のあなたの所得 に対する課税通知がきます。 08年1~4月分は来年の6月に決定され通知がきます。
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- mukaiyama
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>住民税、所得税、配偶者控除は前年1-12月の所得… 住民税は確かに前年分の所得を基に課税されますが、あなた自身の所得税や夫の所得税における配偶者控除または配偶者特別控除は、その年の分です。 >4月20日で仕事を退職しました。6月に出産するので今後働く予定はありません… あなた自身の所得税は、今年の元旦が大晦日までの分を、来年 3/15 までに確定申告をして納めます。 すでに 4月までの給与で源泉徴収として前払いしているでしょうが、前払いした分は確定申告で引き算します。 本来納めるべき税金より前払分のほうが多ければ、多い分だけ返ってきます。 今後働く予定がないのなら、4月までいくらもらったかにより、夫の年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除が決まります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2008年の1-4月までの給与が約113万+退職金(まだ入金されていないので… 退職金は源泉徴収が正しく行われていれば、それだけで納税は完結しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 給与は確定申告が必要です。 113万なら、夫は今年の年末調整で配偶者特別控除となりそうですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご返答ありがとうございます。 今まで税金に関してきちんとわかっていなかったので教えていただいたホームページで勉強したいと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 とても分かりやすく理解できました。