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取締役と執行役員の兼任
取締役と執行役員を兼任している会社がありますが、これらを兼任する意味は何なのでしょうか? 私自身は、 取締役=商法上の役員で、経営方針を決める人 執行役員=商法上の役員ではなく、業務執行に関する長(部長よりも上の役職) というイメージがあり、取締役が多くなればスピーディーな意思決定が出来ないので、取締役の数を減らし執行役員制度を設けることにより、会社組織を機動的に運営していこうとするものだと思っていました。 この考え方からすると、取締役と執行役員を兼任する意味が分かりません。 誰か教えてください。
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- jyamamoto
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回答No.1
書かれているような機能区分が原則ですが、それぞれ専任でなければならないという法的な縛りはないという前提で考えましょう。 一般の会社では、社外取締役はともかく、社内の取締役は、「経営の方針」を決めるだけでは体と頭をもてあましてしまいますよね・・・。 そこで、取締役の役割と「業務執行」の役割を兼務するのが一般的だと思います。 そういう意味合いで、取締役が執行役員を兼務することは、充分あり得る話だと思いますが・・・。
お礼
ありがとうございます。 取締役で業務執行してはいけないとは思いません。取締役営業部長、取締役管理部長というのは従来からあったと思います。 しかし、こういう役職(取締役+○○部長)ではなく、取締役+執行役員である意味がどこにあるのかが分からないのです。