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監査役の兼業禁止の意図的放置について教えてください!

当社の内情をお話します。監査役の兼業禁止規定(会社法335条)に違反していることを知りつつ、社長自ら自分の役員報酬を取締役会の決定もなく違法に吊り上げたり会社から無利子で違法な貸付を受けたりしていますが、そのことが外部に漏れないように、監査役を経理・総務(社内では部長と呼ばれている)として使用し、その監査役の経営する派遣会社より人員を受け入れ、監査役報酬・部長としての報酬・外注業者としての報酬を支払うなどという高待遇を与えています。そのような代表取締役には、厳重な社会的制裁があってしかるべきだと思うのですが、どうなのでしょうか。

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  • ghui56586
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回答No.1

まず、刑事責任についてですが、 「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたとき」(会社法960条) に該当するならば代表取締役や監査役に特別背任罪が成立します。 (1)自ら自分の役員報酬を取締役会の決定もなく違法に吊り上げる行為 (2)会社から無利子で違法な貸付を受けた行為 は該当します。 よって代表取締役に特別背任罪が成立し十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられることとなります。 監査役にも (3)監査役報酬と別に部長としての報酬を受ける行為 について特別背任罪が成立します。 ちなみに刑事責任については第三者でも(会社の従業員等も)告発(刑事訴訟法239条1項)が可能です。 なおご質問の 「監査役の兼業禁止の意図的放置」 についてですが、自己・第三者の利益や会社への損害を目的としないときは、それによっては刑事責任は負いません。 (以下は蛇足かもしれませんが…) 民事責任については、 (1)監査役の兼業禁止の意図的放置 (2)社長自ら自分の役員報酬を取締役会の決定もなく違法に吊り上げたり については、悪意による任務懈怠に当たるので、会社または第三者に損害が生じたのであれば、代表取締役個人に損害賠償責任が発生します。 次に (3)監査役の経営する派遣会社より人員を受け入れ、監査役報酬・外注業者としての報酬を支払う についてですが、監査役と会社との取引は利益相反取引にはなりませんので、法的な責任は基本的に発生せず、経営責任を問われるのみです。 次に (4)会社から無利子で違法な貸付を受けたり についてですが、利益相反取引に該当するので、取締役会(非設置ならば株主総会)の承認を要する行為です。 承認を得ずに貸し付けを受けた代表取締役は、 貸付金及び利息、損害などを返還・賠償する責任を負います。 以上の民事責任について、株主(公開会社ならば6ヶ月前から株主であるもの)が当該代表取締役に対し、責任追及の訴えを提起することが可能です。 ご質問にあるような代表取締役には、厳重な法的制裁がきちんと与えられますので安心してください。

magokoro12
質問者

お礼

ありがとうございました。このような丁寧、親切なご回答がいただけましたこと、心から感謝申し上げます。 人間なんて、みんなたいしたものではないのですが、環境や立場の優位性を使って、違法なことと知りつつ自らの利益のみを求める行為に対しては、社会的な制裁があってしかるべきだと考えています。ghui56586様のようなかたがいらっしゃって、本当にうれしかったです。ありがとうございました。

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