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監査役に責任は問える?ー 不正行為(意図的)見逃
ある上場企業における社内不法行為を是正するどころか、経営陣ぐるみで隠蔽までしているので、総会(28日)で追求したく思っています (http://mitsui-sumitomo-trust.justhpbs.jp/)。 この場合、職務上、取締役(会)に責任が生じるのは明らですが、 ★監査役の責任はどこまであるのでしょうか? 監査役が前記違法行為を知っていた(知らなければならなかった)のは下記により確実なので、 私としては、監査役も癒着して、騒ぎが大きくなっていないので知ってて見逃したという、心証を抱いております: #インターネットで公開されている(前記サイト)、だから、自社名と”内部告発”などえ検索すれば一発で出てくる #社内コンプライアンス・ホットラインの窓口が弁護士事務所なので、その記録を見れば、内部通報履歴が分かる #そもそも監査役宛速達書留で通報 ★損害も数十億円ー百数十億円に達していますが、どこまで、監査役(会)に責任を求められるものでしょうか?? なお、監査役と会社との間は「責任限定契約」にはなっていますが、「善意で且つ重大な過失がないときは・・最低責任限度額を限度とする」となっています。 しかし、監査報告書には「風評リスク」は重点監査項目となっているにも関わらず、 前記のようにインターネットで検索すると、一発でズラズラ出てくるのに「知らない」はありえない(十数人の監査役は一年間寝ていた?)。 だから、任務懈怠というよりは、癒着と言った方が正解とおもいますが、その場合、責任担保の割合はどうなるのでしょうか???
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- 森 蔵(@morizou02)
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まず、役員等の責任追及は、会社法423条1項なのでこれを引用する。 第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 つまり、法は損害賠償が認められるには、(1)「役員等」の(2)任務懈怠(3)悪意重過失(426条・責任限定契約)(4)会社の損害(5)任務懈怠と損害との因果関係が必要である。 (1)について検討する。 会社法429条1項の「役員等」とは、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」(423条1項)のことをいうため、監査役も「役員等」にあたる。 (2)について検討する。 監査役は、経営判断の当不当まで監査する義務はない。しかし、監査役は「監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。 」(382条)という取締役会での報告義務がある。 また、「監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」(384条)という株主総会での報告義務がある。 しかし、監査役は、この義務を果たさず、取締役の不正行為を知りながら監視、報告する義務を怠っている。 また、監査役は、会社と「委任の関係」であり、善管注意義務を負うべき(会社法330、民法644条)ところ、役員の不正を見逃したまたは見過ごした行為は、善管注意義務であり、「任務懈怠」がある。 (3)について検討する。 本件は、425条以下によって、監査役の損害賠償責任が限定されている。しかし、「当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失」があれば、責任は限定されず全損害賠償責任を監査役は負う。 本件の監査役の任務懈怠行為は、監査役の職務として法令より定められた法令違反であるから、監査役に悪意又は重過失が認められるのは明白である。(裁判例上、裁判所は、任務懈怠=法令違反があれば、ほぼ確実に悪意重過失を認める) よって、責任限定定款、契約などは本件では適用されない。 (4)について検討する。 損害も数十億円ー百数十億円発生している。「損害」は認められる。 (5)について検討する。 監査役が、報告義務を果たしていれば、役員の不正は早期に発覚し、会社の損害は防げたはずである。よって、因果関係もみとめられる。 結論 よって、監査役は、会社に対し他の役員と「連帯して」(430条)の数十億円ー百数十億円の損害賠償責任を負う。 >★監査役の責任はどこまであるのでしょうか? 長くなって、スマン。わかりにくかったら、上の部分は読み飛ばしてかまわぬ。 こんなに長々と書かなくても、本事件で、423条1項で、監査役の責任追及ができるのは当然じゃろ。 オリンパスの事件でも、当然監査役の損害賠償責任が追及されているし、ほとんどの場合、他の役員と同じで監査役の責任は認められている。 >★損害も数十億円ー百数十億円に達していますが、どこまで、監査役(会)に責任を求められるものでしょうか?? 責任限定契約は「悪意重過失」の場合は適用されない。この手の事件で、悪意重過失が認められなかった役員等は、見たことない。つまり、その契約の存在はもはや無意味。
- codotjtp
- ベストアンサー率26% (40/149)
どの段階で当該問題を見付けたのかによりまして、 判定結果が変えられ得るのでしょう。