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監査役の設置について

起業を検討していますが、新会社法と前の法律で混乱してしまっているので教えてください。 当社は代表取締役1名、取締役3名でスタートを検討しています。 監査役の設置は必要でしょうか? また、必要な場合、上記取締役の兼任はできますか? お教え下さい。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

現会社法では最低取締役1人は必要ですが、それ以外は任意です。 代表取締役は取締役ですから兼任は可能です。 監査役はおかなくても大丈夫です。

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