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株式会社設立時に必要な取締役は常勤でないといけないか?
株式会社を設立しようとしているのですが、常勤の取締役1名、他社の取締役を兼任する取締役を1名、そして非常勤の取締役1名、他社の監査役を兼任する監査役を1名という構成にしたいと考えています。こういう形で何か問題はありますか?基本的な質問ですいません。
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質問者が選んだベストアンサー
取締役及び監査役の、常勤、非常勤については、 登記事項ではないので、上記のように取締役3名以上、 監査役1名以上いれば問題ありません。 兼務についても同様です。 お仕事の成功をお祈りしています。
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- kawakawa
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回答No.2
sugicchiさんの回答にありますように、役員構成に問題はありません。 ただ、ご注意いただきたいのは、しばらく先の話しになりますが、役員変更があった場合、2週間以内に登記内容を変更しないと商法違反により、過料に処されるということです。任期満了後も役員が重任で変更がないので無関係と誤解される場合が多いのですが、法律上は、任期満了によって退任した役員が再任されたと解釈しますので、変更の登記が必要となります。 また、これに伴う定時株主総会や取締役員会の実施と議事録の作成も必要ですので、注意してください。 健闘を祈ります。
お礼
どうもありがとうございます。