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行政書士への報酬は減価償却する必要があるのですか?

このほど、風俗営業にかかる店舗を開店するにあたり、行政書士に書類の作成等を依頼しました。その報酬として、約12万円を行政書士に支払ったのですが、これは支払手数料等の費用として計上していいのでしょうか?それとも、償却資産にしなくてはいけないのでしょうか。 どうかご教示お願いいたします。

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  • minosennin
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回答No.1

個人事業ですね。 この場合の行政書士報酬は、開業費に該当すると思われます。 開業費は、原則5年償却ですが、一時に全額を償却することもできます。(所得税法施行令137条3項)

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 開業費を忘れてました。 書き忘れてて申し訳ないのですが、店舗を始めるにあたり合同会社を立ち上げてます(社員は身内だけですが)。その場合でも開業費にしてしまっても問題ありませんよね。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.2

法人税法では、開業費は即時償却が原則です。全額支出時の費用にできます。(法人税法施行令64条1号) なお、合同会社も法人税法では普通法人として取り扱われます。

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