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行政書士または行政書士法人でないとできない業務とは
- 行政書士が他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
- 行政書士は他人の依頼を受けて報酬を得て、行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成することも業とする。
- 行政書士は他人の依頼を受けて報酬を得て、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずることも業とする。
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#2で回答したものですが、Q2は訂正させてください。 Q2. 恐らく、第十九条において、「第一条の二に規定する業務を行うことができない」とだけ定められていて、第1条の3の業務ついては書かれていないことから疑問に思われたのだと思います。ただし、第1条の3に規定されていることは、弁護士法第72条によって制限されています。 と書きましたが、第19条において、第1条の2の業務を行えないと規定されている以上、第1条の3が行えないのは当然。(第1条の2が使者であって、第1条の3が代理だから)いわゆる勿論解釈でしょう。
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- yuubikaku
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Q1 おっしゃるとおり、代理行為として行えると定めているのが第1条の3第2号です。第1条の2ではあくまで、使者として書類などを作成できるということです。使者とは、本人が意思決定したことを相手方に伝達するだけの者のことであり、代理とは、代理人の行為によって本人にその法律効果が帰属し,代理人自らが意思決定を行うことです。 つまり第1条の3第2号の規定が出来たことによって、行政書士は単に契約書を本人の指図によって作成するのみならず、本人の委任を得て相手方と契約内容について協議等出来るようになりました(ただし、弁護士法72条との絡みで、実際にどこまでの行為を行って良いのかについては非常に不透明といわざるを得ない。) Q2. 恐らく、第十九条において、「第一条の二に規定する業務を行うことができない」とだけ定められていて、第1条の3の業務ついては書かれていないことから疑問に思われたのだと思います。ただし、第1条の3に規定されていることは、弁護士法第72条によって制限されています。 Q3. 第19条と第1条の2をあわせて読むことで、「報酬を得て(得る目的で)、業として、第一条の二に規定する業務を行うことができない」と定められています。「業」の意味は、反復継続の意思を持って行うことをいい、「報酬」とは金銭に限らず、モノやサービスでもよいとされています。 無報酬(報酬を目的としない)であれば、別にかまいません。
- kanpyou
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Q1 出来上がった文書が本人名義(本人が作成、署名した文書となる)となるか、行政書士あるいは法人代筆名義となるかでは? Q2 他の法律有資格登録者なら作成しえます。他業種との境界域ですね。 Q3 そんな奇特な人、いるんですか? 作成を求める方も、どーなんですかねー?
お礼
ご回答ありがとうございました。 Q3については、複数の業務をセットで受託したときに、たまたまその中に第1条の2に当たる業務があって、受託側が行政書士でないがために、その業務だけは料金に含めないというやり方もあるのかと考えたものですから…。料金明細表の中でその業務が料金に含まれていないことが明白になっていればいいのかと…。いや、それはインチキだという考え方もあるかも知れませんが…。
お礼
詳しく回答していただきまして、誠にありがとうございます。 お陰様で、よく理解できました。