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行政書士の職域
個人の行政書士のホームページを見ていたときにたまに見かけるのですが、例えば「相続放棄の書類作成」などと書かれていて報酬も書かれているのですが、相続放棄の書類は裁判所に提出する書類なので、弁護士か司法書士の仕事ではないでしょうか? それとも裁判所に提出する書類でも申述するだけの書類なので行政書士でも依頼を受けることができるのでしょうか? もしご存知の方がいましたら教えてください。 できましたら、該当する法律、条文もあわせてお願いします。
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弁護士以外が、裁判所に提出する書類を作成できないと一般に思われている根拠条文は、弁護士法72条です。下記のように規定されています。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 そして、「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件」というのは、法律事件の例示と解されます。 法律事件の解釈としては、下記のサイトが参考になります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/4s2_s2.htm 相続放棄は、相続人が相続をしないということだけで、当事者の利害が対立したりすることはなく、紛争性はないと思われます。ですから、相続放棄は、法律事件に該当しないので、弁護士法72条に抵触しないと解されます。
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- shuhua
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こんばんは。法律の話になりますが... 行政書士法第1条の2(業務) 1 行政書士は、他人の以来を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 法律では上記のようになっています。で...具体的に解説します。 行政に於いて福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。 行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民に於いてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政に於いても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的他処理が確保されるという公共的利益があることからこそ、行政書士制度の必要性は極めて高いといわれています。 業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行しています。平成13年の行政書士法改正では、許認可申請手続きや契約その他に関する書類作成への代理権が盛り込まれ、高度情報通信社会における行政手続の専門家として国民から大きく期待されています。 行政書士業務は広範囲にわたりますが、事例として得に次のような仕事を行っています。 ・建設業許可関係 ・開発許可関係 ・産業廃棄物許可関係 ・農地用関係 ・風俗営業許可関係 ・自動車登録 ・会社設立 ・内容証明 ・各種契約書の作成 ・外国人の出入国事務関係 ・相続・遺言・遺産分割協議書 ・et cetera... というわけで、相続放棄の書類も行政書士の仕事の一部です。 余談になりますが、弁護士のみならず司法書士も裁判を行えます。「司法書士が裁判?」と思われるかもしれませんが、司法書士の業務には「裁判所提出書類の作成」とあります。簡易訴訟代理業務(認定司法書士による裁判手続き支援)というものです。 司法書士は、弁護士よりは日本全国にバランスよく配置されています。その存在の身近さ故に市民の訴訟事件等をサポートしてきました。そこで、司法書士法が改正され、司法書士の職域は広がった訳です。認定を受けた司法書士は「簡易裁判所代理権」を有し、本人を代理する形で法廷に立つことが可能となりました。 弁護士・司法書士・行政書士の職務は結構かぶっていたりするものです。もし、相談する機会がありましたら、相手の資格よりも、まずは信頼できる方に尋ねてみるのが良いのではないでしょうか。 >>
お礼
回答ありがとうございます。 今回質問したのは、一例として行政書士が司法書士の業務(司法書士法3条)でもある会社設立の登記書類作成(代理不可)を行なっているところを見ると、権利義務が発生しない相続放棄の書類作成もできるような気はしていたのですが、司法書士法3条4項(裁判所へ提出する書類の作成)の制限事項とする73条などを見ると他の法律で制限されている業務に当たるものかとも思い質問しました。 具体的な解説等もしていただきありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の相続放棄書類作成については権利義務が発生しない書類であることから弁護士法には該当しないような感じはしていました。しかしながら#1さんのお礼にも書いた通り司法書士法で定めた「裁判所へ提出する書類の作成」に該当するような気がしたので疑問に思い質問しました。 やはり紛争が起こらない書類であることから裁判所へ提出する書類だとしてもこのような書類作成はできそうな感じですね。参考サイトの記載もありがとうございました。